本文
令和9年1月から給与支払報告書・源泉徴収票の提出方法が変わります
更新日:2026年9月16日更新
印刷ページ表示
給与支払報告書・源泉徴収票の提出方法が変わります
令和9年1月1日以降、給与支払報告書及び源泉徴収票の提出方法が変わります。
税務署への源泉徴収票の提出が不要になります
令和9年1月1日以降に、市区町村に対して令和8年分(令和9年度)以降の給与支払報告書を提出した場合、税務署に対して給与所得に係る源泉徴収票を提出したとみなされることになりました。そのため、税務署用に源泉徴収票を作成・提出する必要はありません。
ただし、従業員本人に交付する源泉徴収票は引き続き必要となりますので御注意ください。
また、令和7年分(令和8年度)以前の給与支払報告書を提出する場合は、これまでどおり税務署に源泉徴収票を提出する必要があります。
詳しくは下記のリンクを御参照ください。
- 令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット)
- 源泉徴収票のみなし提出の特例特設ページ(外部リンク)
給与支払報告書の電子データでの提出義務基準が引き下げられます
給与支払報告書の提出に関して、eLTAXや光ディスク等の電子データによる提出が義務付けられる基準の見直しが令和9年1月から行われ、これまでの100枚以上から30枚以上に引き下げられます。
前々年(令和9年1月提出分の場合は令和7年中)に提出した源泉徴収票の枚数が30枚以上の場合、電子データによる提出が義務付けられます。
詳しくは下記のリンクを御参照ください。
- 法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について(外部リンク)
- e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています(リーフレット)
