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未登記家屋の取得・名義変更・取り壊しをしたときは

更新日:2026年1月8日更新 印刷ページ表示

未登記家屋

未登記家屋とは、何らかの事情により不動産登記法に基づく建物表題登記がなされていない家屋のことであり、その納税義務者は、防府市の家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人になります。

未登記家屋の取得、所有者の変更などの状況は届け出がない限り把握することができませんので、未登記家屋の内容に変更が生じた場合は必ず課税課へ届け出をお願いします。賦課期日(毎年1月1日)までに家屋の表示登記をするか、防府市に届け出がない場合、家屋補充課税台帳上の所有者の変更を行えないため、旧所有者がそのまま納税義務者になります。
また、未登記家屋の一部または全部を取り壊した場合も届け出が必要です。

相続、売買などで家屋の名義を法務局で変更した場合でも、名義を変更したい家屋の中に未登記家屋が含まれている場合があります。その際は、別途課税課へ届け出が必要になりますので、課税明細書などで未登記家屋がないかよくご確認ください。未登記家屋は課税明細書の家屋番号の表示がないような形式で記載されています(表示される家屋番号が登記上の家屋番号のため)。

取得または所有者が変更になったとき

未登記家屋を取得または所有者が変更になったときは、法務局で新所有者名義で登記をしていただくか、課税課に届け出してください。

  • 未登記家屋の異動期日は、原則として防府市が届け出を受理した日となります。
  • 賦課期日(1月1日)までであれば翌年度から新しい所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度から新しい所有者への課税となりますのでご注意ください。
  • 届け出の遅れを理由とする過年度分の修正は行いませんので早めのお手続きをお願いします。
  • 課税課への届け出により家屋の所有権等(権利関係全般)を市で登録・保証することはできません。

課税課家屋係に未登記家屋の「所有権確認書」をご用意しています。確認書類として、新築の未登記家屋の場合は平面図・立面図など、ご準備していただく書類が異なりますので、まずは下記問い合わせ先にご連絡をお願いします。

未登記家屋を取り壊したとき

未登記家屋の一部または全部を取り壊した場合、または、年内に取り壊しを計画している場合など、まずは下記問い合わせ先にご連絡をお願いします。
未登記家屋の取り壊しについては確認が困難なため、届け出をしていただかないと壊したことが分からず、翌年度も課税されることがありますのでご注意ください。
課税課職員が現地調査を行い建物の滅失を確認したあとに家屋課税補充台帳の滅失処理を行います。

  • 1月2日以降に取り壊したときは取り壊した年は課税されますが、翌年からは課税されなくなります。
  • 年の途中で取り壊しても、その年度の固定資産税については全額お支払いいただく必要があります。月割り等の減額や還付はありません。

登記のある家屋の一部または全部を取り壊した場合でも、課税課職員が現地調査を行う必要がありますので、下記問い合わせ先までお早めにご連絡をお願いします。