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公的年金等からの市・県民税の特別徴収

更新日:2018年1月18日更新 印刷ページ表示

公的年金等からの特別徴収(引き落とし)

日本年金機構などの公的年金等の支払者が、公的年金等から市民税・県民税を引き去ることにより納入する方法です。(以下、年金特徴)

納期は4・6・8・10・12・翌年2月の年6回です。

対象となる人

市民税・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受け、国民年金法に基づく老齢等年金給付等(以下「老齢等年金」)を年間18万円以上受給し、4月1日現在65歳以上の人。

※遺族年金、障害年金など非課税になる年金については年金特徴の対象外です。

 なお、次のいずれかに該当する場合は年金特徴の対象になりません。

  1. 特別徴収の対象となる老齢等年金の年額が18万円未満の人
  2. 防府市が行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない人
  3. 市民税・県民税、所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える人

年金特徴の中止

以下のいずれかに該当する事由が生じた場合には、年金特徴が中止になります。

  1. 特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった場合
  2. 特別徴収対象年金所得者が死亡した場合
  3. 防府市の介護保険料が公的年金等から特別徴収されない場合
  4. 特別徴収対象年金所得者が転出した場合
  5. 市民税・県民税、所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える場合
  6. 年金特徴分の税額が当該年度中において変更された場合

中止になる事由が生じた場合、防府市は、日本年金機構などの年金保険者に特別徴収を中止する旨の通知をしますが、年金保険者が実際に年金特徴を中止するまでに時間を要します。防府市が年金保険者に特別徴収の中止通知をしてから、年金保険者が実際に年金特徴を中止するまでの間に、年金から特別徴収された税額は、納入の確認ができた後に還付します。
なお、上記4・6については、事由が発生した時期により、中止にはならない場合もあります。

年金特徴の流れ

年金特徴が開始される年度

  • 当該年度の4月1日現在で65歳以上の人
  • 前年の年金特徴が年度途中で中止になった人

以上の人は、年度の前半に公的年金等に係る税額のうち、2分の1相当額を普通徴収(6・8月)で、後半に残りを年金特徴(10・12・翌年2月)により納付していただくことになります。

普通徴収

年金特徴

6月

8月

10月

12月

翌年2月

(年税額×1/2)÷2

(年税額×1/2)÷3

 

年金特徴が前年から継続になる人

 公的年金等に係る税額のすべてが年金の定期支給時に徴収されます。4・6・8月には前年度年税額の2分の1に相当する額を3分割した額が年金特徴されます(仮徴収)。そして、10・12・翌年2月には、年税額から仮徴収された税額を引いた残額を分割したものが年金特徴されます(本徴収)。

年金特徴

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

(前年度の年税額×1/2)÷3

(年税額-仮徴収税額)÷3