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令和9年度から農地(宅地介在農地)の固定資産の評価が変わります
更新日:2025年12月1日更新
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対象となる土地
令和8年1月2日以降に農地転用の届出又は申請の許可を受けた土地が対象です。
評価方法
固定資産評価基準に基づき、農地法第4条又は第5条の規定による農地転用の手続きをした土地で、毎年1月1日現在において、転用に着手しておらず、現況が農地のままである土地を「宅地介在農地」として評価します。
「宅地介在農地」は、宅地等としての潜在的価値を有しているものとして評価されます。そのため、評価額は転用目的に応じた評価になります。例えば転用目的が宅地の場合宅地並みの評価となります。また、税額については、課税標準額が非住宅用地と同様の扱い(住宅用地特例なし)になるので大幅に上がることになります。
税額の計算例
近傍宅地の単価が10,000円/平方メートルの地域において、単価が100円/平方メートルの農地(田)500平方メートルを宅地介在農地として評価した場合、下記のような税額となります。
農地の税額
100円/平方メートル(田の単価)×500平方メートル(田の面積)=50,000円(評価額)
50,000円×1.4%(税率)=700円
宅地介在農地の税額
10,000円/平方メートル(近傍宅地の単価)-5,000円(造成費:基本価格/2)×500平方メートル(田の面積)=2,500,000円(評価額)
2,500,000円×0.7(負担調整)×1.4%(税率)=24,500円
