ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 課税課 > 固定資産税路線価とは

本文

固定資産税路線価とは

更新日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示

路線価には、「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があります。

 相続税路線価

相続税路線価とは、相続税、贈与税等の課税のため、市街地にある道路に付設された価格で、各国税局において毎年定めることとされ、通常7月に発表されます(地価公示価格の8割が目安)。

 固定資産税路線価

固定資産税路線価とは、市街地などにおいて道路につけられた価格のことであり、具体的には、その道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます(地価公示価格の7割が目安)。

固定資産税における宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

 固定資産税路線価の閲覧

固定資産税の路線価は、課税課土地係で無料で閲覧できます。

また、インターネットの 『全国地価マップ』(資産評価システム研究センター) からも閲覧できます。