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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税について
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
税率・賦課徴収
年額1,000円を、個人市・県民税とあわせて市町村が賦課徴収します。
※非課税基準が市・県民税と異なるため、市・県民税が非課税の場合でも、森林環境税のみ課税される場合があります。
なお、東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人市・県民税の均等割に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
(例)均等割のみ課税となる方
※所得割が課税となる方は、下記の合計額に所得割額が加算されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割 |
2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税均等割額のうち500円は、「やまぐち森林づくり県民税」として、森林整備のために負担していただいている税金ですが、今回の森林環境税(国税)とは別の税金です。
森林環境税が課税されない方(非課税基準)
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・次の表に該当する方(非課税基準が個人市・県民税とは異なります。)
森林環境税(国税) | <参考>個人市・県民税(住民税) | |
扶養親族 |
合計所得金額が41.5万円以下の場合 |
合計所得金額が42万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、 給与収入97万円以下) |
扶養親族 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 31.5万円×人数(※)+28.9万円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 32万円×人数(※)+29万円 |
(※) 本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の人数
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