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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2023年10月25日更新 印刷ページ表示

森林環境税について

 平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。

 森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

税率・賦課徴収

 年額1,000円を、個人市・県民税とあわせて市町村が賦課徴収します。
 ※非課税基準が市・県民税と異なるため、市・県民税が非課税の場合でも、森林環境税のみ課税される場合があります。

 なお、東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人市・県民税の均等割に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

 

(例)均等割のみ課税となる方

 ※所得割が課税となる方は、下記の合計額に所得割額が加算されます。

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税
均等割
2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
合計 5,500円 5,500円

 ※県民税均等割額のうち500円は、「やまぐち森林づくり県民税」として、森林整備のために負担していただいている税金ですが、今回の森林環境税(国税)とは別の税金です。

 

森林環境税が課税されない方(非課税基準)

・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・次の表に該当する方(非課税基準が個人市・県民税とは異なります。)

  森林環境税(国税) <参考>個人市・県民税(住民税)

扶養親族
がない
場合

合計所得金額が41.5万円以下の場合
(収入が給与のみの場合、
給与収入96.5万円以下)

合計所得金額が42万円以下の場合
(収入が給与のみの場合、
給与収入97万円以下)

扶養親族
がある
場合

合計所得金額が次の金額以下の場合

31.5万円×人数(※)+28.9万円

合計所得金額が次の金額以下の場合

32万円×人数(※)+29万円

(※) 本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の人数

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