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市・県民税の申告が必要な人と申告の方法

更新日:2024年3月16日更新 印刷ページ表示

市・県民税の申告

市・県民税の申告が必要な人

その年の1月1日現在、防府市に住所がある人で、下記のいずれかに該当する人は、市・県民税の申告が必要です。ただし、所得税の確定申告をする人は除きます。

  • 前年中に事業(営業等、農業)、不動産、利子、配当、雑(個人年金等)、一時(生命保険払戻金等)、譲渡の所得があった人
  • 前年中に給与または公的年金の所得があった人で、他に事業(営業等、農業)、不動産、一時等の所得があった人
  • 医療費、寄附金等の控除を追加する人
  • 前年中給与所得のみの人で、中途退職等により年末調整が受けられなかった人
  • 前年中公的年金所得のみの人で、社会保険料、生命保険料、医療費、扶養等の各種控除を受けようとする人
  • 前年中収入のなかった人(無職の人等。ただし、市内在住者の税法上の扶養になっている人は除く)

年末調整済の給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、市・県民税の申告は必要です。また、公的年金収入が400万円以下で、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、社会保険料や生命保険料、医療費等の各種控除を受ける場合は、市・県民税の申告が必要です。

申告に必要な書類等

市役所、各地区申告窓口で市・県民税の申告をされる場合は、下記のうち、該当するものをお持ちいただきますようお願いします。

  • マイナンバーの確認書類と身元確認書類
    ※詳細は下記『マイナンバーの確認書類と身元確認書類』をご覧ください。
  • 所得計算に必要な書類(源泉徴収票、支払調書、営業等・農業・不動産所得の収支内訳書等)
  • 各種控除を受けるために必要な書類(医療費の控除明細書、生命保険料控除証明書、社会保険料控除証明書、寄附金の受領証、障害者手帳等)

 なお、事業(営業等、農業)や不動産の所得を申告される場合は、あらかじめ収入と必要経費をまとめた収支内訳書を提出用と控え用の2部作成してください。また、医療費控除(セルフメディケーション税制を受ける場合を含む)を申告される場合も、あらかじめ明細書の作成または支払額の集計が必要です。

※いずれもボールペンでの作成をお願いします。

マイナンバーの確認書類と身元確認書類

平成29年度(平成28年分)の市・県民税の申告から、マイナンバー(個人番号)の記載及び『番号確認書類』と『身元確認書類』の提示または添付が必要になります。

1 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方

マイナンバーカード(個人番号カード)
※1枚で『番号確認』と『身元確認』が可能です。

2 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方

『番号確認書類』

  • マイナンバー(個人番号)記載のある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

『身元確認書類』

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身体障害者手帳など

※代理の方が申告に来られる場合は、本人の番号確認書類に加えて、委任状等と代理の方の身元確認書類が必要になります。

※郵送で申告される場合は、上記書類の写しを添付して送付してください。

※市役所や各出張所で所得税の確定申告をされる場合にも、上記書類の掲示または写しの添付が必要です。

 申告の受付方法等

市・県民税の申告の受付方法等は次のとおりです。郵送での提出も可能です。

申告受付場所(送付先)

課税課市民税係
(〒747-8501 山口県防府市寿町7番1号 防府市役所4号館2階)

受付時間

午前8時30分~午後5時

市・県民税申告書の様式について

申告書が必要な場合、下記リンク「市・県民税関係の様式ダウンロード」内の『市民税・県民税申告書」のダウンロード』から印刷できます。省資源及び他の申告書との様式統一の観点から、可能な限り両面印刷(長辺両面とじ)で御利用いただきますようお願いします。

なお、申告に必要な書類等を申告場所にお持ちいただければ、その場で申告書の作成・提出ができるため、申告書がなくても申告は可能です。また、不動産や株式の譲渡・売却に係る所得、先物取引に係る雑所得等、分離課税所得にあたるものがある場合は、通常の市・県民税申告書に加えて分離課税所得用の申告書も必要になります。