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住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)について、令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合、 この住宅の120平方メートル相当部分につき、工事が完了した年の翌年度分に限り、 この家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。
要件
住宅用(家屋)の要件
- 平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅は除く)であり、令和6年3月31日までに改修工事を行ったものであること。
- 人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること。
- 改修工事後の床面積が50平方メートル以上であること。
省エネ改修工事の要件
省エネ改修工事の要件は次の要件をすべて満たす工事があります。
- 次のイの工事、またはイと合わせて行うロ~ニの工事であること。 イ.窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など) ロ.床の断熱改修工事 ハ.天井の断熱改修工事 ニ.壁の断熱改修工事
※イの工事は必須です。
2. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
工事費の要件
省エネ改修工事に要した費用(補助金等をもって充てる部分を除く)が60万円超であること。
減額の内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、次のとおり固定資産税額が減額されます。
1戸当たりの床面積 | 減額される税額の割合 |
---|---|
120平方メートル以下のもの | 税額の3分の1 |
120平方メートルを超えるもの | 120平方メートルに相当する税額の3分の1 |
※都市計画税は、減額の対象とはなりません。
計算例
延べ床面積200平方メートルで固定資産税額70,000円の住宅用家屋の場合の減額される額は次の通りです。
70,000円×120平方メートル/200平方メートル×3分の1=14,000円
このため翌年度の固定資産税額は次の通りとなります。
70,000円-14,000円=56,000円
他の固定資産税の減額措置との重複適用について
耐震改修に伴う減額措置を受けている住宅については、対象外となりますが、バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合には、それぞれの税額の3分の1を減額し、合わせて3分の2を翌年度の固定資産税から減額することになります。
手続き
省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類をそろえて課税課家屋係に申告してください。
- 【必要書類】
- 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書と記入例 [PDFファイル/176KB] - 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書
※地方税法施行規則附則第7条第9項第2号の規定に基づく証明書 - 改修工事に係る明細書の写し(工事の内容及び費用が確認できるもの)
- 省エネ改修に要した費用の確認できる領収書の写し
【証明書の発行主体】
実際に証明発行業務を行っているかどうか、また、手数料の額については事前にご確認願います。
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築事務所に属する建築士
- 建築基準法第77条の21第1項の規定する指定確認検査機関
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能機関
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
(参考)山口県内に支店のある指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関としては、財団法人山口県建築住宅センター、ハウスプラス中国住宅保証株式会社があります。
※耐震改修に伴う減額措置と同時に適用を受けることは出来ません。(バリアフリー改修に伴う減額措置は、同時に適用することが可能です。)
所得税においても住宅の省エネ改修促進税制があります。詳細については、防府税務署(電話22-1400)にお問合せください。