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固定資産の評価額についての審査申出

更新日:2024年9月19日更新 印刷ページ表示

​審査申出

固定資産課税台帳に登録された令和7年度の価格に不服のある方は、固定資産の価格等を登録した旨を公示した日(通常4月1日)から納税通知書を受け取った日後3か月以内に、防府市固定資産評価審査委員会(注1)に審査の申出をする(注2)ことができます。

令和7年度は、下記の固定資産が審査の申出をすることができます。

【土地】

  1. 新たに固定資産税が課税されることとなった土地の令和7年度価格
  2. 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に地目の変換、分筆、合筆、利用状況の変更があったことにより新たに決定した土地の令和7年度価格
  3. 地価下落に対応した価格の修正があった土地の令和7年度価格(地価下落に関することのみ対象)
  4. 令和6年度価格を据え置いた土地について、本来、地目の変更などの理由があるため令和7年度価格を見直すべき土地であることまたは地下の下落があるため令和7年度価格を修正すべき土地であることを申し出る場合

【家屋】

  1. 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに新築または増・改築、一部取り壊しなどがあったことにより新たに決定した家屋の令和7年度価格
  2. 令和6年度価格を据え置いた家屋について、増・改築、一部取り壊しなどがあるため令和7年度価格を見直すべきであることを申し出る場合

【償却資産】

全資産の評価額

 

(注1)防府市固定資産評価審査委員会は地方税法に基づき防府市に設置されており、その委員は、固定資産の評価について学識経験を有する方などから防府市議会の同意を得て防府市長が選任するものです。
(注2)審査申出書は該当の固定資産が所在する市区町村の固定資産税課を経由して提出してください。
(注)固定資産税の価格以外について不服のあるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に市長に対して不服の申し立てをすることができます。 なお、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出ができる事項については、不服の申し立てをすることはできません。​

お問合せ先

〒747-8501防府市寿町7番1号(本館3階5番窓口)

課税課土地係0835-25-2195

課税課家屋係0835-25-2196