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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)による固定資産税の特例措置
わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。税制を通じて、これまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されました。
現在、防府市では次の資産に対する固定資産税および都市計画税に係る課税標準の特例等が対象となっています。
(注)このページは、令和6年4月1日現在の地方税法および防府市税条例に基づいて作成しています。
わがまち特例の主な一覧
1 家庭的保育事業等の用に供する家屋及び償却資産
2 汚水または廃液処理施設
3 下水道除外施設
4 津波対策の用に供する償却資産
5 津波避難施設の避難用部分
6 津波避難施設に付随する償却資産
7 再生可能エネルギー発電設備
8 市民緑地の用に供する土地
9 一体型滞在快適性等向上事業の用に供する固定資産(土地・家屋・償却資産)
10 新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅
11 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション
*税法等の改正により、内容が変更になる場合があります。
家庭的保育事業等の用に供する家屋及び償却資産
(地方税法第349条の3第27項、28項、29項)
対象資産
児童福祉法の規定により市長の認可を受けた者が、直接同法に規定する家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に供する家屋及び償却資産が対象です。
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>家屋、償却資産
<都市計画税>家屋
適用期間
平成30年度以後の課税分より(期限なし)
特例割合
課税標準額を2分の1に軽減します。
特例適用申告時の提出書類
・固定資産税課税標準の特例適用申告書 [Wordファイル/16KB]
・各事業の認可を受けたことを証明する書類
汚水または廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)
対象資産
水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場・事業場の汚水または廃液を処理する以下の設備が対象です。
・沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等(既存の設備に代えて設置したものを除く。)
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>償却資産
資産の取得時期
令和6年4月1日~令和8年3月31日
適用期間
期限なし
特例割合
課税標準額を2分の1に軽減します。
特例適用申告時の提出書類
・固定資産税課税標準の特例適用申告書 [Wordファイル/16KB]
・特定施設設置届出書または特定施設の構造等変更届出書の写し
・特定施設設置届出に係る受理書の写し
・汚水または廃液処理施設の設備であることが分かる書類
下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)
対象資産
公共下水道施設の機能を妨げる等のおそれがある下水を排出する者が、下水の障害を除去するために設置した以下の設備が対象です。
・沈澱(でん)または浮上装置、油水分離装置、中和装置、酸化または還元装置、凝(ぎよう)集沈澱(でん)装置及びイオン交換装置
※令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場または事業場において、この供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>償却資産
資産の取得時期
令和6年4月1日~令和8年3月31日
適用期間
期限なし
特例割合
課税標準額を5分の4に軽減します。
特例適用申告時の提出書類
・固定資産税課税標準の特例適用申告書 [Wordファイル/16KB]
・除害施設計画確認申請書の写し
・検査済証写し
・下水道除害施設の設備であることが分かる書類
津波対策の用に供する償却資産(地方税法附則第15条第21項)
対象資産
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画(推進計画)区域において、推進計画に基づき民間企業が臨港地区内で新たに取得または改良を行った津波対策の用に供する以下の資産が対象です。
・防潮堤、護岸、胸壁等
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>償却資産
資産の取得時期
平成28年4月1日から令和10年3月31日までの間に新たに取得または改良を行ったもの
適用期間
固定資産税が課されることとなった年度から4年度分
特例割合
課税標準額を2分の1に軽減します。
特例適用申告時の提出書類
・固定資産税課税標準の特例適用申告書 [Wordファイル/16KB]
・対象資産であることが分かる書類
津波避難施設の避難用部分
(地方税法附則第15条第22項第1号、2号、3号)
対象資産
津波防災地域づくりに関する法律に規定する、「津波災害警戒区域」内にある「指定避難施設の避難用部分」、または市と管理協定を締結した「協定避難施設の避難用部分」(※1)が対象です。
(※1)避難上有効な屋上その他の場所及びこの場所までの避難上有効な階段その他の経路(避難のために使用されるフロアーの全部または一部)
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>家屋
資産の取得時期
平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に指定または協定が締結されたもの
適用期間・特例割合
適用期間 | 特例割合(※) | |
指定避難施設避難用部分 | 指定の翌年度から5年度分 | 3分の2 |
協定避難施設避難用部分 | 管理協定締結の翌年度から5年度分 | 2分の1 |
建設中または建設予定の協定避難施設避難用部分 |
固定資産税が課されることとなった年度から |
2分の1 |
(※)特例割合は課税標準額を軽減する割合です。
特例適用申告時の提出書類
・固定資産税課税標準の特例適用申告書 [Wordファイル/16KB]
・指定避難施設に指定されたことを証する書類の写しまたは管理協定の写し
・建物平面図(避難用部分の面積が分かる図面)
津波避難施設に付随する償却資産
(地方税法附則第15条第23項第1号、2号)
対象資産
津波防災地域づくりに関する法律に規定する、「津波災害警戒区域」内にある指定避難施設、または市と管理協定を締結した協定避難施設に付随する以下の償却資産が対象です。
・誘導灯、誘導標識、自動解錠装置(地震動を感知した場合に、出入口に設ける戸の施錠装置を自動的に解錠する機能を有する装置(遠隔操作により解錠する機能を併せて有する装置を含む。))、防災用倉庫、防災用ベンチ及び非常用電源設備
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>償却資産
資産の取得時期・適用期間・特例割合
資産の取得時期 | 適用期間 | 特例割合(※) | |
指定避難施設 | 指定避難施設に指定された日以降 | 指定の翌年度から5年度分 | 3分の2 |
協定避難施設 | 管理協定を締結した日以降 | 管理協定締結の翌年度から 5年度分 |
2分の1 |
(※)特例割合は課税標準額を軽減する割合です。
特例適用申告時の提出書類
・固定資産税課税標準特例適用申告書
・指定避難施設に指定されたことを証する書類の写しまたは管理協定の写し
・対象資産であることが分かる書類
再生可能エネルギー発電設備
(地方税法附則第15条第25項第1号、第2号、第3号、第4号)
対象資産
(太陽光発電設備)
経済産業省の「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けていない、かつ「再生可能エネルギー事業者支援事業費」に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する以下の設備が対象です。
・専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置または系統連系用保護装置
(風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備)
経済産業省の「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けて取得した設備が対象です。
【制度に関する詳細は資源エネルギー庁のホームページでご確認ください】
→再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)〈外部リンク〉
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>償却資産
資産の取得時期
令和6年4月1日~令和8年3月31日
適用期間
固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
特例割合
種類 | 出力規模 | 特例割合(※) |
太陽光発電設備 | 1,000㎾未満 | 3分の2 |
1,000㎾以上 | 4分の3 | |
風力発電設備 | 20㎾未満 | 4分の3 |
20㎾以上 | 3分の2 | |
水力発電設備 | 5,000㎾未満 | 2分の1 |
5,000㎾以上 | 4分の3 | |
地熱発電設備 | 1,000㎾未満 | 3分の2 |
1,000㎾以上 | 2分の1 | |
バイオマス発電設備 | 10,000㎾未満 | 2分の1 |
10,000㎾以上20,000㎾未満 | 3分の2 | |
10,000kw以上20,000kw未満で木質バイオマスまたは農産物の収穫に伴って生じるバイオマス区分に該当するもの | 7分の6 |
(※)特例割合は課税標準額を軽減する割合です。
特例適用申告時の提出書類
(太陽光発電設備)
・固定資産税課税標準の特例適用申告書 [Wordファイル/16KB]
・「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
(風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備)
・固定資産税課税標準の特例適用申告書 [Wordファイル/16KB]
・経済産業省が発行した「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に係る認定通知書の写し
市民緑地の用に供する土地(地方税法附則第15条第32項)
対象資産
緑地保全・緑地推進法人が市民緑地設置管理計画認定制度に基づき設置した市民緑地の用に供する土地が対象です。
※緑地保全・緑化推進法人が所有または無償で借り受けて設置、管理するものに限る。
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>土地
<都市計画税>土地
資産の取得時期
平成29年6月15日から令和7年3月31日までの間に設置したもの
適用期間
固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
特例割合
課税標準額を3分の2に軽減します。
特例適用申告時の提出書類
・固定資産税課税標準の特例適用申告書 [Wordファイル/16KB]
・市民緑地設置管理計画及び認定書の写し
一体型滞在快適性等向上事業の用に供するもの
(地方税法附則第15条第38項)
対象資産
「居心地が良く歩きたくなる」まちなか創出を目指す滞在型快適性等向上区域において、市町村による公共施設の整備等と一体的に、民間事業者等(土地所有者等)が、オープンスペース化した土地(※1)及びその上に設置された償却資産(※2)、または建物低層部をオープン化した家屋(※3)の不特定多数の者が自由に交流・滞在できる部分が対象です。
(※1)道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの
(※2)駐輪場、噴水、池、柵、ベンチ、花壇、樹木、街灯、電源設備、給排水設備、冷暖房設備その他これに類するもの
(※3)食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>土地、家屋、償却資産
<都市計画税>土地、家屋
資産の取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施されたもの
適用期間
工事が完了した翌年度から5年度分
特例割合
課税標準額を2分の1に軽減します。
特例適用申告時の提出書類
・固定資産税課税標準の特例適用申告書 [Wordファイル/16KB]
・特例の要件を満たしていることが分かる書類
(適用範囲を明らかにするため市長の証明を受けた税制特例適用申請書の写し)
新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅
(地方税法附則第15条の8第2項)
対象資産
高齢者の居住の安全確保に関する法律に規定する「サービス付き高齢者住宅」として都道府県知事の登録を受け、以下の要件をすべて満たす賃貸住宅が対象です。
1 床面積:30平方メートル以上160平方メートル以下/戸(共用部分含む)
※居住用部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であること。
2 戸数:10戸以上
3 補助:国からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助(スマートウェルネス住宅等推進事業)を受けている事
4 構造:主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>家屋
資産の取得時期
平成27年4月1日から令和7年3月31日の間に新築されたもの
適用期間
固定資産税が課されることとなった年度から5年度分
特例割合
住宅1戸当たりの床面積が120平方メートル以下であれば住宅用部分の固定資産税額を3分の2減額、120平方メートルを超えるものは120平方メートル相当分の固定資産税額を3分の2減額します。
特例適用申告時の提出書類
・サービス付き高齢者住宅固定資産税減額申告書 [Wordファイル/32KB]
・サービス付き高齢者向け賃家住宅として登録を受けた事が分かる書類
・建築費の補助金交付決定通知書の写し
・住宅部分の1戸当たりの床面積が分かる建物平面図
申告期限
新たに固定資産税が賦課される年度の属する年の1月31日
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション
(地方税法附則第15条の9の3第1項)
対象資産
マンションの長寿命化を促進させるため、長寿命化に資する大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事の全て)が実施された、以下の要件を満たす区分所有マンションが対象です。
1 築20年以上かつ10戸以上の区分マンション
※居住用部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であること
2 長寿命化に資する大規模修繕工事を過去に1度以上実施していること
3 管理計画認定マンションまたは助言・指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション
4 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に工事を完了していること
【制度に関する詳細は国土交通省のホームページでご確認ください】
→マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)〈外部リンク〉
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>家屋
対象の工事完了期間
令和5年4月1日~令和7年3月31日
適用期間
工事が完了した翌年度分
特例割合
マンションの各区分所有者に課されるこの住宅一戸あたりの床面積100平方メートル相当分までの固定資産税額を3分の1減額します。
特例適用申告時の提出書類
・マンションの長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/31KB]
・大規模の修繕等証明書(建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人)
・過去工事証明書(建築士またはマンション管理士)
・管理計画認定マンションの場合、管理計画の認定通知書または変更認定通知書
・助言指導を受けたマンションの場合、助言・指導内容実施等証明書
申告期限
工事完了日から3か月以内