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退職所得に係る特別徴収の取扱い方

更新日:2022年1月5日更新 印刷ページ表示

(1)特別徴収・分離課税

従業員が退職し退職金を支払う場合、退職金の支払者が他の所得と分離して、その所得に応じた市・県民税を算出し、退職金からその税額を差し引き納入していただくこととなっています。

(2)納期限と納入方法

徴収した月の翌月の10日(その日が土曜日、日曜日または休日に当たるときは金融機関の翌営業日)までに、納入書の退職欄に徴収額を記載し、納入書記載の指定金融機関に納入してください。

※納入書裏面の「納入申告書」に、退職金の内訳等の記載も必要ですのでご注意ください。

※納入書は、税額決定時に同封しております。特徴事業所でない事業所で納入書の発行を希望される場合は、収納課収納係(25-2167)にお問い合わせください。

(3)特別徴収されない退職手当

○1死亡により退職した人に支給すべき退職手当等で、その人の相続人等に支給されるもの

○2生活保護法の規定により生活扶助を受けている人に支給されるもの

(4)税額の計算

〔勤続年数5年以下の役員等の人に支払われる退職手当等〕

退職手当の収入額-退職所得控除額=退職所得の金額(千円未満切捨て)×税率(市民税6%、県民税4%)=特別徴収すべき税額(百円未満切捨て)

〔勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等〕

 ・退職手当の収入額-退職所得控除額≦300万円 の場合

   ((退職手当の収入額)-(退職所得控除額))×2分の1=退職所得の金額(千円未満切捨て)×税率(市民税6%、県民税4%)=特別徴収すべき税額(百円未満切捨て)

 ・退職手当の収入額-退職所得控除額>300万円 の場合

   150万円+((退職手当の収入額)-(300万円+退職所得控除額))=退職所得の金額(千円未満切捨て)×税率(市民税6%、県民税4%)=特別徴収すべき税額(百円未満切捨て)

〔上記以外の人に対して支払われる退職手当等〕

((退職手当の収入額)-(退職所得控除額))×2分の1=退職所得の金額(千円未満切捨て)×税率(市民税6%、県民税4%)=特別徴収すべき税額(百円未満切捨て)

 (5)退職所得控除額の計算(所得税の場合と同じです)

退職所得控除額計算表
勤続年数 算式
20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続年数に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。(例:15年3ヶ月→16年)

※障害者となったことにより退職した場合には、更に100万円を加えます。

(6)特別徴収票の交付等

市長及び税務署長に必ず提出しなければならない特別徴収票は、3部複写で作成のうえ、退職後1ヶ月以内に2部をそれぞれに提出し、他の1部を退職者に交付します。(提出の必要のない場合は1部を作成して退職者に交付します。)これは所得税の「退職所得の源泉徴収票」と同一のもので、用紙は税務署で交付します。