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市・県民税の住宅借入金等特別税額控除

更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

市・県民税の住宅借入金等特別税額控除

確定申告や年末調整で所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)がある場合、
適用要件を満たしている人は市・県民税においても控除の適用を受けることができる住宅借入金等特別税額控除制度が設けられています。

対象者

下記の条件(a)(b)両方に該当する人に限られます。

(a)平成21年から令和7年12月末までの間に住宅等に入居された人で、確定申告または年末調整で所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けている人

(b)所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)がある人で、市・県民税所得割がかかる人

※ 平成19年及び平成20年に入居された方については、所得税において控除適用期間を10年間または15年間(それぞれ控除率が異なります)どちらかを選択する制度が設けられているため、市・県民税への控除適用はありません。

控除額

下記の(1)および(2)のうち、いずれか少ないほうの金額

 
(1) 前年分所得税に係る住宅借入金等特別控除限度額-前年分所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)
(2) (ア)

平成21年1月から平成26年3月末までに入居した場合

令和4年1月から令和7年12月末までに入居した場合 ※1

前年の所得税の課税所得金額・課税退職所得金額(分離課税除く)・課税山林所得金額の合計額の5%(最大97,500円)

(イ)

平成26年4月以降令和3年12月末までに入居し、当該住宅取得に係る消費税率が8%または10%の場合

前年の所得税の課税所得金額・課税退職所得金額(分離課税除く)・課税山林所得金額の合計額の7%(最大136,500円)

※1 令和4年中に入居した方のうち、当該住宅取得に係る消費税率が8%または10%であり、一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(イ)の場合と同様の控除額となります。

控除期間

 
居住開始年月日 控除期間 条件

平成21年1月から

令和元年9月

10年  

令和元年10月から

令和2年12月末

10年  
13年 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合

令和3年1月から

令和3年12月末

10年  
13年

住宅を消費税10%で購入かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月末までに入居できなかった方で、下記期日までに住宅取得等の契約を行った場合 ※確定申告の際に「入居時期に関する申告書兼証明書」の添付が必要                 

・新築(注文住宅)の場合は令和2年9月末
・分譲住宅・中古住宅の場合は令和2年11月末                              

令和3年1月から

令和4年12月末

10年  
13年

住宅を消費税10%で購入かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により該当期間に入居した方で、下記期日までに住宅取得等の契約を行った場合    

・新築(注文住宅)の場合は令和2年10月から令和3年9月末
・分譲住宅・中古住宅の場合は令和2年12月から令和3年11月末

令和4年1月から

令和7年12月末

10年

下記いずれかの場合

・既存住宅
・新築等の認定住宅等以外(※1)のうち、令和6・7年入居(令和5年12月末までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月末までに建築されたものに限る)

13年

下記いずれかの場合

・新築等の認定住宅等(※1)以外のうち、令和4・5年入居
・新築等の認定住宅等(※1)


※1 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のことを指す

詳しくは最寄りの税務署にお問合せいただくか、下記ホームページよりご確認ください。