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公平委員会の業務
更新日:2023年3月31日更新
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業務内容
勤務条件に関する措置の要求
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市当局により適当な措置が取られるべきことを要求することができます。
公平委員会は、この要求があったときは、審査、判定を行い、その結果に基づいて、この事項の権限を有する機関に対して勧告を行います。
公平委員会は、この要求があったときは、審査、判定を行い、その結果に基づいて、この事項の権限を有する機関に対して勧告を行います。
不利益処分に関する審査請求
職員は、任命権者から懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けたときは、公平委員会に対して、審査請求をすることができます。
公平委員会は、この審査請求を受理したときは、審査し、必要な措置を指示します。
公平委員会は、この審査請求を受理したときは、審査し、必要な措置を指示します。
職員からの苦情相談
職員は、勤務条件その他の人事管理に関する苦情について、公平委員会に対して、相談することができます。
公平委員会は、この相談内容に応じて、助言や関係当事者に対する指導等の必要な措置を行います。
公平委員会は、この相談内容に応じて、助言や関係当事者に対する指導等の必要な措置を行います。