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外国人を雇用されている事業主(給与支払者)の方へ
市県民税の特別徴収(給与天引)義務について
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わり、毎月支払う給与から市県民税を特別徴収(給与天引き)し、従業員が居住する市区町村に納付することが義務付けられています。
従業員の方が退職や帰国をされる場合の市県民税について
市県民税は1月1日現在の住所地において、前年中(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対してかかる税金です。
年の途中で退職や出国(帰国)をする場合でも、市県民税の納税義務はなくならないため、納め忘れがないよう、事業主の方から次の手続をお願いいたします。
1 退職時の未納市県民税(特別徴収)の一括徴収
退職時に支給する給与や退職金から、残りの市県民税(特別徴収)の一括徴収をお願いします。
2 納税管理人の選任
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方です。
1月1日に防府市に居住している方には新年度の市県民税が課税されますが、1月から5月までの間に出国されている場合は、6月中旬に発送される通知書類をお届けすることができません。
そのため、納税通知書を本人の代わりに日本国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただく納税管理人の選任が必要になります。
納税管理人は、納税義務者から出国(帰国)前に市県民税をお預かりいただき、通知書類の受領後、納付書での納付をお願いいたします。
出国(帰国)予定者の新年度市県民税(概算)の試算を希望される場合は、課税課市民税係に市県民税額試算依頼書 [Wordファイル/26KB]を提出してください。
納税管理人の選任について
納税管理人になれる方 | 納付管理ができる方ならどなたでも |
提出書類 | |
提出先 |
防府市総務部課税課市民税係(防府市役所4号館2階) 〒747-8501 防府市寿町7番1号 |