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不動産公売における暴力団員等の買受防止措置について

更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

不動産公売における暴力団員等の買受防止措置について

令和2年度の国税徴収法改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売における暴力団員等の買受防止措置が創設されました。この改正により、不動産公売等の入札に参加する場合や自己の計算において買受申し込みをさせようとする場合は、入札までに陳述書類の提出が必要です。

・暴力団員等

暴力団員等とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者」を指します。

・自己の計算において買受申し込みをさせようとする者

自己の計算において買受申し込みをさせようとする者とは、「当初からその公売財産を取得する意図で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者や、公売財産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者」等のことを指します。

陳述書の提出について

陳述書の提出が、入札開始日の2開庁日前までに本市で確認できない場合、入札への参加ができなくなる可能性があります。

郵送での提出の際には、期間に余裕をもって送付してください。

陳述書様式のダウンロード

暴力団員等に該当しないことの陳述書(個人用) [PDFファイル/85KB]

暴力団員等に該当しないことの陳述書(法人用) [PDFファイル/98KB]

上記陳述書を提出される場合で、自己の計算において入札等をさせようとする者がいるときは、下記書類も併せて提出してください。

自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項 [PDFファイル/54KB]

自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項 [PDFファイル/60KB]

書類の提出先

〒747-8501 山口県防府市寿町7番1号     防府市総務部収納課 徴収対策推進室 宛

 

暴力団員等に該当しないことの調査の嘱託について

入札終了後、下記に該当した方は陳述書等に基づき暴力団員等に該当するか否かについて防府市から警察当局への調査の嘱託を行います。調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合は決定の取り消しを行います。なお、調査の回答までの期間により、売却決定日が変更される場合があります。

  1. 公売不動産の最高価申込者
  2. 公売不動産の次順位買受申込者
  3. 自己の計算において上記1.又は2.に該当公売不動産の入札等をさせた方がいる場合には、当該公売不動産の入札等をさせた方
  4. 上記1.から3.までの者が法人である場合は、その役員

ただし、次に掲げる指定許認可等を受けて事業行っている方は、指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを陳述書を併せて提出することにより、調査の嘱託は行いません。

  • 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方
  • 債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行っている方

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