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防府市債権管理条例を制定しました
更新日:2025年3月31日更新
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債権管理条例の目的
債権が発生してから消滅するまでの一連の事務を「債権管理」と言い、具体的には、台帳への記載・納付状況の管理・滞納者への督促や催告・滞納処分や強制執行・徴収停止・債権放棄等の手続全体を指します。債権管理条例は、市の債権管理を適切に行うため、統一した管理ルールを定めることで、市民全体の公平性と財政の健全性を確保することを目的としています。
債権管理条例の主な内容
条例の主な内容は、次のとおりです。
・督促
市の債権について、履行期限までに納付がされない場合、督促を行います。
・滞納処分、強制執行等
督促後、なお履行されず未納が続いた債権について、法令の定めるところにより、差押などの滞納処分、強制執行等を行います。
・徴収停止等
債務の履行が困難と認められる場合、法令の定めるところにより、徴収の停止や履行期限の延期を行います。
・債権の放棄
市が定める要件に従い、徴収が明らかに困難と認められる場合、債権を放棄することができます。事実上、回収の見込みがない債権を延々と管理することがなくなるため、他の回収の見込みのある債権に注力することができ、円滑な債権管理が可能となります。