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自宅等の捜索を実施しています

更新日:2022年8月23日更新 印刷ページ表示

再三の催告に応じない滞納者に対して、自宅等の捜索を行う場合があります。

捜索とは国税徴収法第142条に基づき財産調査の一環として行うもので、自宅や事務所などに立ち入り、差し押えるべき財産を発見し次第、差押えを行うものです。この捜索は裁判所の捜索許可状(令状)の交付が不要とされています。
差し押えた財産は、インターネット公売にて売却し、換価代金を滞納市税等に充当します。

本市では、滞納処分のための捜索等、滞納縮減に向けて取り組んでいます。

 
捜索による差押財産の例

現金、普通自動車、軽自動車、ゴルフクラブ等のスポーツ用品、

宝飾品、貴金属類、骨董品、テレビ等の電化製品 など

市税等の納め忘れはありませんか?

捜索にあたっては事前の連絡は行っておりません。

督促状や催告書がお⼿元に届いた場合はそのままにせず、すみやかに納付してください。