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市税等を一時に納付することが困難な方へ

更新日:2021年2月3日更新 印刷ページ表示

徴収の緩和制度について

災害、病気、事業の廃業などの一定の要件に該当する場合等で、市税等を納期限までに一時に納付することが困難な場合は、徴収を猶予できる場合があります。

徴収の猶予

(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2) 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷したこと
(3) 事業を廃止し、または休止したこと
(4) 事業について著しい損失を受けたこと
(5) 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額等が確定したことなどにより、市税等を一時に納付することができないときは、市役所に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
※上記(5)の場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、修正申告などにより納付すべきこととなった市税等の納期限までに申請する必要があります。

猶予が認められると

  • 猶予期間内での分割納付が認められます。
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 新たな財産の差押えや換価の執行を受けません。
  • 差押えの解除申請ができます。

※猶予期間は、原則1年以内とし、やむを得ない理由があると認められる場合は、延長により最長2年以内となります。

換価の猶予について

市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その市税等の納期限から6か月以内に防府市収納課に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
換価の猶予が認められた場合は、1年以内での分割納付となります。
※申請する市税等以外に、既に滞納となっている市税等がある場合には、換価の猶予は認められません。
※換価とは、差し押さえた財産を金銭に換えて滞納となっている税金に充当するための強制手続きのことです。

猶予が認められると

  • 猶予期間中は差押財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 猶予期間内での分割納付となります。
  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

※猶予期間は、原則1年以内とし、やむを得ない理由があると認められる場合は、延長により最長2年以内となります。

申請の手続き等

提出する書類

  • 「換価の猶予申請書」または「徴収猶予申請書」
  • 「財産収支状況書」
    ※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「収支の明細書」を提出してください。
  • 担保の提供に関する書類(担保提供書)
    ※猶予を受ける金額が100万円以下である場合、猶予を受ける期間が3か月以内である場合は必要ありません。
  • 納期限までに納税が困難な事情を証する書類
    ※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

申請の期限

「徴収猶予」

(1)~(4)に該当する徴収猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間よりも前に申請してください。
(5)に該当する徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき額が確定した市税等の納期限までに申請してください。

「換価の猶予」

猶予をうけようとする市税等の納期限から6か月以内

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供していただく必要があります。
(例) 国債、地方債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券
土地、建物、市長が確実と認める保証人の保証など
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保として提供することができる種類の財産がない場合

猶予の取消

猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおり納付がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税等が滞納となった場合など

猶予制度(換価の猶予・徴収猶予)に該当しない場合

地方税法に基づく猶予制度に該当しない場合であっても、やむを得ない理由により納期限までに一時に納付することが困難な場合は、分割で市税等を納付することも可能です。その場合、延滞金の免除はありません。
納期限までに一時に納付することが困難な場合は、お早めに市役所収納課窓口までご相談ください。