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未熟児養育医療
更新日:2024年4月1日更新
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未熟児養育医療
未熟児で生まれた赤ちゃんについては、養育医療の制度により医療費の一部が給付されます。
主治医とご相談の上、防府市こども家庭センターで手続きをしてください。
未熟児養育医療は課税額に応じた自己負担があります。
給付対象
《次のいずれかに該当する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めるもの》
- 出生体重が2,000グラム以下
- 生命力が特に薄弱
申請に必要な書類
- 養育医療給付意見書(主治医に記載してもらう)
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 所得税額を証明する書類等(世帯構成員のもの)※下表参照
- 健康保険証
※3、4の書類は省略できる場合があります。