ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども相談支援課 > 未熟児養育医療

本文

未熟児養育医療

更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療

未熟児で生まれた赤ちゃんについては、養育医療の制度により医療費の一部が給付されます。
主治医とご相談の上、防府市こども家庭センターで手続きをしてください。
未熟児養育医療は課税額に応じた自己負担があります。

給付対象

《次のいずれかに該当する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めるもの》

  • 出生体重が2,000グラム以下
  • 生命力が特に薄弱

申請に必要な書類

  1. 養育医療給付意見書(主治医に記載してもらう)
  2. 養育医療給付申請書
  3. 世帯調書
  4. 所得税額を証明する書類等(世帯構成員のもの)
  5. 福祉医療費受給者証(乳幼児用)
  6. 対象児の加入している医療保険が確認できるもの(下記のいずれか)
  • 健康保険証(有効期限内のもの)
  • 資格情報のお知らせ
  • 資格確認書
  • マイナポータルからダウンロードした資格情報を印刷したもの  

※3、4の書類は省略できる場合があります。

※1年以内に市外から転入され、次に該当される方は、以下の書類をお持ちいただき、併せて養育医療給付申請書の個人番号欄へご記入ください

・1月から5月に申請される場合は、申請年の前年の1月2日以降に転入された方

・6月から12月に申請される場合は、申請年の1月2日以降に転入された方

  1. 扶養義務者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  2. 手続きに来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
  3. 委任状 ※手続きに来られた方と扶養義務者が異なる場合