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未熟児養育医療
更新日:2026年4月1日更新
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未熟児養育医療
未熟児で生まれた赤ちゃんについては、養育医療の制度により医療費の一部が給付されます。
主治医とご相談の上、防府市こども家庭センターで手続きをしてください。
未熟児養育医療は課税額に応じた自己負担があります。
給付対象
《次のいずれかに該当する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めるもの》
- 出生体重が2,000グラム以下
- 生命力が特に薄弱
申請に必要な書類
- 養育医療意見書(主治医に記載してもらう)
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 所得税額を証明する書類等(世帯構成員のもの)
- 福祉医療費受給者証(乳幼児用)
- 対象児の加入している医療保険が確認できるもの(下記のいずれか)
- 資格情報のお知らせ
- 資格確認書
- マイナポータルからダウンロードした資格情報を印刷したもの
※3、4の書類は「個人情報の取得に関する同意書」の提出により、省略することができます。ただし、市が保有していない情報がある場合、3または4の書類の提出を求めることがあります。
※市外から転入され、次に該当される方は、以下の書類をお持ちいただき、併せて養育医療給付申請書の個人番号欄へご記入ください
・1月から5月に申請される場合は、申請年の前年の1月2日以降に転入された方
・6月から12月に申請される場合は、申請年の1月2日以降に転入された方
- 扶養義務者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 手続きに来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 委任状(個人番号掲示用) ※手続きに来られた方と扶養義務者が異なる場合
様式
委任状(福祉医療費助成制度調整用)・個人情報の取得に関する同意書 [PDFファイル/80KB]
