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防府市が保有する個人情報の開示等請求手続を案内します
保有個人情報の開示(訂正・利用停止)の請求
防府市の実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長です。
・実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
・自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この保有個人情報の訂正(追加または削除を含む)を請求することができます。
・自己を本人とする一定の保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているときまたは所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思料するときは、この保有情報の利用の停止、消去または提供の停止の請求を行うことができます。
保有個人情報の開示(訂正・利用停止)の請求ができる人
・請求しようとする個人情報の本人であれば、どなたでも開示を請求することができます。また、開示決定を受けた自己の個人情報について訂正及び利用停止の請求をすることができます。
・未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人は、本人に代わって開示、訂正及び利用停止の請求をすることができます。
請求の方法
・開示を請求しようとする人は「保有個人情報開示請求書」、訂正を請求しようとする人は「保有個人情報訂正請求書」、利用停止を請求しようとする人は「保有個人情報利用停止請求書」をダウンロードするか、くらし安全課窓口(市役所1号館1階)に備え付けの請求書に必要事項を記入して、くらし安全課窓口に提出してください。郵送も受け付けます。市長以外の市の機関に請求される場合は、請求の宛先を変更する必要があるのでお問合せください。
・開示を請求する際には、請求しようとする個人情報の本人であることを証明するための書類として、マイナンバーカード、運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証等が必要です。
・代理人による請求の場合は、その資格を証明するための書類(本人の委任による代理人の場合には、委任状及び本人の印鑑登録証明書)も必要です。
※委任状は、請求内容により様式が異なりますので、ご注意ください。
委任状(個人情報に係る開示請求用) [Wordファイル/15KB]
委任状(特定個人情報に係る開示請求用) [Wordファイル/15KB]
委任状(特定個人情報に係る訂正請求用) [Wordファイル/15KB]
委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用) [Wordファイル/15KB]
・訂正請求の場合は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類も必要です
開示(訂正・利用停止)の決定
原則として、請求書の提出があった日から30日以内(一度に大量の請求があった場合など延長の規定あり)に決定し、その内容を決定通知書でお知らせします。
開示(訂正・利用停止)できないことのある情報
開示請求のあった保有個人情報は、本人に対して開示することが原則です。ただし、他人のプライバシーに関する情報など、開示できない場合があります。
訂正請求や利用停止請求は、その請求に理由がないと認めれられる場合など、訂正、利用停止されない場合があります。
決定に不服がある場合
開示(訂正・利用停止)決定等に不服があるときは、実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
開示の実施・費用の負担
保有個人情報の開示は、希望に応じてくらし安全課窓口または郵送で行います。開示の方法は、「実施方法・費用一覧」をご覧ください。
保有個人情報の視聴、閲覧は無料ですが、写しの交付や送付に係る費用は負担していただきます。写しの作成に要する費用は、A3判以内は、白黒で片面1枚10円、カラーで片面1枚20円となります。郵送などで写しを受け取ることもできますが、この場合、送付に要する費用も併せて負担していただくことになります。
個人情報保護制度の運用状況
市の個人情報保護制度の運用状況をお知らせします。