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交通災害共済・見舞金請求の手続き

更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

概要

交通災害共済に加入された方が交通事故にあわれた場合、その交通事故発生の日から1年間の実治療日数に応じて、見舞金を請求できます。

また、見舞金の請求は交通事故発生の日から2年以内にしてください。

これを過ぎますと見舞金は支給されません。

対象とならない交通事故

  1. 会員の自殺行為、犯罪行為、または、故意による事故
  2. 会員の飲酒運転、制限速度違反、または、無免許運転による事故
  3. 会員が運転者の飲酒、無免許を知りながら同乗中の事故
  4. 地震、噴火、津波、その他天災による非常の事故

見舞金請求の手続き

 

見舞金請求に必要な書類

条件

必要なもの

  • 通院入院の実治療日数が14日以下の傷害の場合

 

  • 交通事故証明書が受けられない場合

 

会員証(事故発生年度のもの)

交通災害共済見舞金請求(兼決定)書 [PDFファイル/126KB]

現認(報告)証明書 [PDFファイル/67KB]または交通事故証明書(コピー可)

治療申立書 [PDFファイル/67KB]または診断書(コピー可)

口座振込依頼書 [PDFファイル/84KB]

  • 通院入院の実治療日数が15日以上で交通事故証明書が受けられる場合

会員証(事故発生年度のもの)

交通災害共済見舞金請求(兼決定)書 [PDFファイル/126KB]

交通事故証明書(コピー可)

診断書(コピー可)

口座振込依頼書 [PDFファイル/84KB]

※診断書とは市の診断書様式 [PDFファイル/97KB]もしくは、病院等が発行する実治療日と実治療日数が明記してあるもののことです。

※実治療日数とは、実際に病院などへ通院及び入院した日数です。治療に要した日数ではありません。

※ただし、同じ日に複数の病院などへ通院及び入院した場合の日数は1日となります。

※書類の用紙の大きさはA4とします。

よくある質問

通院入院の実治療日数は15日以上ですが交通事故証明書をもっていません。どうすればいいですか?

まずは、事故を警察署に届け出てください。交通事故が発生したときは、警察署への届出が法で義務づけられています。
事故の状況等に関して、警察署が判断された後、証明書が発行されます。(必ず発行されるとは限りません。)
もし、交通事故証明書が受けられない場合は、実治療日数が15日以上でも見舞金は10,000円までしか支給されません。

歩いていて転倒し、治療を受けたのですが見舞金は支給されますか?

交通災害共済の対象となる「交通事故」は、道路交通法により規定される車両など(自動車や自転車)との人身事故です。歩行中の転倒による傷害には見舞金は支給されません。

会員が死亡した場合の見舞金の請求には何が必要ですか?

交通事故証明書以外に会員と請求人の関係を証明する戸籍(除籍)謄本、印鑑登録証明書、死亡診断書(または死体検案書)が必要です。

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