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ちょっと待って!!そのネット注文「定期購入」ですよ!

更新日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

ちょっと待って!!そのネット注文「定期購入」ですよ!

通信販売での健康食品、化粧品、飲料等の「定期購入」のトラブルに関する相談が、全国の消費生活センターに多く寄せられています。
本市においても「お試し」「初回限定●円」などとお得感を強調した定期購入商品のネット注文トラブルに関する相談が多く寄せられております。定期購入が条件の場合は、簡単には解約できないので注意が必要です。

【相談事例】
○SNSで「初回限定500円」というダイエットサプリの広告を見て、販売サイトにアクセスし、1回限りのつもりで注文フォームから注文した。後日、商品と請求書が届いたので、代金を支払った。これで終わりかと思っていたところ、また同じ商品と5,000円の請求書が届き、この時に初めてこの商品が定期購入のものであったことが分かった。解約と返品を申し出たところ、「返品は受け付けられない。4回の購入が条件の定期購入コースであり、4回購入しないと解約は受け付けられない。定期購入である旨や解約条件については販売サイトに記載している」と言われた。解約・返品したいが、どうすればよいか。
○ゲームアプリ上で「初回限定1,000円。いつでも解約可能」という化粧品の広告を見て、販売サイトにアクセスし、注文フォームから注文した。2回目以降約10,000円の商品が毎月届く定期購入であるが、次回発送予定日の10日前までに電話で解約の連絡をすればいつでも解約できるという説明であった。しかし、初回の商品を受け取りすぐに販売業者に電話したが、何度掛けても混み合っており繋がらない。

【トラブルに遭わないためのアドバイス】
(1)通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、販売事業者が定める返品に関する特約(返品特約)がある場合には、これに従うことになります。通信販売の場合は、一旦注文すると、簡単に契約の解除はできません。
(2)「初回限定●円」などの低価格を強調する広告には注意しましょう。大半の場合は、定期購入が条件となっています。
(3)解約手段が電話のみなどに限定されている場合は、電話が混み合っている等で繋がらず、手続きが困難なケースがあります。解約手段が限定されている場合は特に注意しましょう。
(4)注文する前に、次の事項について販売サイトを隅々まで確認しましょう。
〇定期購入が条件になっていませんか?
〇定期購入が条件の場合、継続期間や回数が指定されていませんか?
〇解約の際の連絡手段を確認しましたか?
〇返品特約を確認しましたか?
〇契約内容の記録のため、注文時の画面やメールをスクリーンショットで保存しましたか?
〇利用規約の内容を確認しましたか?
(5)未成年者の場合は、親などの親権者の同意を得て申し込みましょう。また、年齢や生年月日を成人であると偽ってはいけません。
(6)販売業者に解約の連絡をしても連絡がつかない場合は、連絡した証拠(電話やメール等の記録)を残しましょう。

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