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防府市工場等設置奨励制度
防府市工場等設置奨励制度
この制度は、本市の産業の振興と雇用の促進を図るため、市内に工場等を新設、増設または移転する事業者に対し、一定の要件を満たす場合に奨励金を交付するものです。
対象業種
- 製造業
対象区域
防府市都市計画において、以下の用途地域となっている区域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- イ・ロの区域(防府市開発行為等の許可の基準に関する条例に定める区域)
適用要件
- 事業計画の着手(用地取得等)の前に、防府市と進出協定を締結していること
- 操業開始日前3年以内に、1000平方メートル以上の新たな用地を取得又は長期賃借して、設置する工場等であること
- 投下固定資産(家屋・償却資産)の総額が3億円以上(中小企業は5千万円以上)であること
- 新設または増設の場合は、当該工場等において対象期間(※1)に新たに雇用された常勤従業員(※2)が、5人以上(中小企業は2人以上)であること
- 移転の場合は、当該工場等の操業開始日における常勤従業員が10人以上(中小企業は5人以上)であること
(※1)対象期間について
対象期間とは、協定締結日から、事業者が選択し、申請した(1)から(4)までの期間をいいます。
(※2)常勤従業員とは、次のすべての条件に該当するものをいいます。
- 雇用保険に加入していること
- 健康保険または厚生年金保険に加入していること
- 事業者と雇用期間の定めのない労働契約を締結していること
奨励金の内容
工場等設置奨励金
奨励金の金額および交付期間
建物・償却資産の固定資産税相当額を3年度間交付します。
交付の条件
- 固定資産税を完納していること
※地域未来投資促進法に基づく課税免除を受けた場合、固定資産税を課税免除された部分は工場等設置奨励金から差し引きます。
雇用奨励金
奨励金の金額および交付期間
雇用奨励金の対象となる常勤従業員1人につき40万円(新卒者の場合は50万円)を交付します(初年度のみ)。
※ただし、対象期間(※1)に、支給基準常勤従業員数(※3)が5人以上(中小企業は2人以上)増加していない場合には、雇用奨励金を交付しません。
(※1)対象期間について
対象期間とは、協定締結日から、事業者が選択し、申請した(1)から(4)までの期間をいいます。
(※3)支給基準常勤従業員数について
支給基準常勤従業員数とは、対象期間に、増加した市内全従業員(事業者が防府市内に有する全ての工場等の全従業員)の数をいいます。なお、当該従業員は、雇用保険法に基づく被保険者であって、かつ健康保険法又は厚生年金保険法に基づく被保険者であることが必要です。
雇用奨励金の対象となる常勤従業員
次のすべての条件を満たしていること。
- 対象期間に、工場等の設置に関し常勤従業員として新たに雇用または配属されていること
- 対象期間末日の翌日から起算して12ヶ月を経過する日(以下「基準日」)まで、継続して常勤従業員として雇用されていること
- 新設、増設または移転した工場等において新たに雇用又は配属された日(以下「配属日等」)から基準日までの間、防府市内に居住し住民登録を有していること。なお、配属日等に居住及び住民登録を行っていない常勤従業員が、配属日等から起算して90日以内に防府市内に居住し住民登録を行った場合は、配属日等から住民登録があったものとみなします。
なお、雇用奨励金の算定に用いる人数は、次のいずれか少ない人数となります。
- 雇用奨励金の対象となる常勤従業員の数
- 支給基準常勤従業員の数
工場等設置資金融資
融資限度額:3億円(投下固定資産総額の3分の2以内)
融資利率:年6.3パーセント以内
融資期間:15年以内(うち据置期間2年を含む)
手続きの流れ
この制度の手続きの流れについては、防府市工場等設置奨励制度手続きフロー図をご覧ください。
防府市工場等設置奨励制度手続きフロー図 [PDFファイル/191KB]
地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除
地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。
山口県及び県内全市町で策定した山口県基本計画に基づき、事業者が「地域経済牽引事業計画」を策定し県の承認を受け、かつ当事業計画が地域未来投資促進法第25条に基づく主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象企業
承認地域経済牽引事業計画に従って、対象施設を設置した事業者
対象地域
山口県基本計画に定める促進区域(市内全域)
適用要件
1 山口県基本計画に基づき、以下の要件を備えた地域経済牽引事業計画を作成し、山口県の承認を受けること
(1)地域の特性の活用
(2)高い付加価値の創出
(3)地域事業者に対する相当の経済的効果が見込まれること
2 取得価額(土地・建物・構築物)の合計額が1億円を超えること(農林漁業関連は5千万円超)
3 地域未来投資促進法第25条に基づく主務大臣の確認を受けること
※山口県の基本計画等については県のホームページをご覧ください。
課税免除の内容
対象の土地、建物、償却資産(構築物のみ)にかかる固定資産税を3年度間免除
※土地は、取得日の翌日から起算して1年以内に建物又は構築物の建設に着手した場合に限る
※土地は、対象建物の水平投影面積のみが対象
手続きの流れ
- 建設工事の着手前に、山口県に「地域経済牽引事業計画」を申請し、知事の承認を受ける必要があります。また承認後、建物等の取得前に主務大臣の確認を受ける必要があります。地域経済牽引事業計画の申請方法等については、着工前の早い段階で、山口県産業労働部企業立地推進課(電話083-933-3145)にご相談ください。
- 固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は、工場等の操業開始日の一月前までに、防府市に「工場等設置奨励措置指定申請書」を提出し、指定を受ける必要があります。また、毎年1月31日までに「固定資産税課税免除申請書」の提出が必要です。
申請様式ダウンロード
※(注意)すべてA4サイズで作成してください。
様式の名称 | Excel | |
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工場等設置奨励措置指定申請書(第1号様式) | [PDFファイル/124KB] | 様式 [Excelファイル/101KB] |
固定資産税課税免除申請書(第3号様式) | [PDFファイル/149KB] | |
新規雇用常勤従業員名簿 | [PDFファイル/83KB] | |
工場等設置奨励金交付申請書(第4号様式) | [PDFファイル/64KB] | |
投下固定資産総額明細書 | [PDFファイル/46KB] | |
雇用奨励金交付申請書(第5号様式) | [PDFファイル/68KB] | |
雇用奨励金対象(予定)者名簿 | [PDFファイル/81KB] | |
支給基準常勤従業員数報告書 | [PDFファイル/66KB] | |
市内全従業員リスト | [PDFファイル/85KB] | |
事業計画等変更届(第8号様式) | [PDFファイル/47KB] | |
工事完了届(第9号様式) | [PDFファイル/51KB] | |
操業開始届(第10号様式) | [PDFファイル/109KB] | |
事業中止・休止・廃止届(第11号様式) | [PDFファイル/55KB] | |
事業者変更届(第12号様式) | [PDFファイル/61KB] | |
請求書 | [PDFファイル/54KB] |
防府市の交通アクセス
交通手段 | 交通アクセス |
---|---|
道路 |
山陽自動車道:防府東ICまたは防府西IC(市街地3km圏内) |
鉄道 |
JR山陽新幹線:新山口駅でJR山陽本線に乗り換え、JR防府駅まで約15分 |
飛行機 | 山口宇部空港から車で約1時間 |
港湾 | 重要港湾三田尻中関港 |