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生活にお困りの際には、ためらわずにご相談ください
更新日:2025年9月1日更新
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生活保護制度について
生活保護は、生活に困っている世帯の最低限度の生活を、法律(生活保護法)に基づいて保障することによって、自立をお助けする制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談下さい。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談下さい。
生活保護制度の概要については、下記を参照ください。
外部リンク
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生活保護法の目的
日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対しその困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。(生活保護法第1条)
対象となる方
資産、能力等その他あらゆるものを活用してもなお、生活に困窮する方を対象としています。
生活保護の相談について
生活保護に関するご相談の際は、市福祉事務所(福祉部生活支援課)へお電話ください。
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年に国が行った生活扶助基準の改定に関する最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、国が示した新たな基準に基づき、当時の受給者の方に対し、追加給付を行います。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の詳細については下記(外部リンク)をご参照ください。
外部リンク先
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対象になる世帯
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に防府市で生活保護を受給したことのある世帯。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に防府市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、障害のある方で加算が算定されていた方、一定期間入院・入所されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に防府市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、障害のある方で加算が算定されていた方、一定期間入院・入所されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。
申出が必要な世帯
現在生活保護を受給されていない世帯で上記の「対象になる世帯」に該当する世帯。
防府市で現在生活保護を受給されている世帯は、防府市での生活保護受給期間の追加給付の申し出は必要ありません。
なお、防府市以外で受給されていた世帯は、当時生活保護を受けていた市町村への申し出となります。
防府市で現在生活保護を受給されている世帯は、防府市での生活保護受給期間の追加給付の申し出は必要ありません。
なお、防府市以外で受給されていた世帯は、当時生活保護を受けていた市町村への申し出となります。
申出受付期間
令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)
