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地籍調査とは(航測法)
地籍調査とは
地籍調査とは、日本の国土を記録するために行われる土地の調査で、国土調査法に基づき、それぞれの土地の境界を確認し、土地の地番、位置、形状、面積、地目などを調査する事業です。
さらに、その成果は正確な地図(地籍図)と帳簿(地籍簿)に編集され、登記所(法務局)に備え付けられます。
地籍調査は大切な土地財産を守り、また、成果はいろいろな事業に活用され、わが国の再開発や土地整備に幅広く利用されます。

地籍とはなんですか?
人間に「戸籍」があるように、一筆ごとの土地について、その所有者、地番、地目、境界及び地積などの記録をまとめたものが「地籍」です。
一筆とは、登記上の土地の単位として、人為的に分けた区画のことで、豊臣秀吉の行った太閤検地のときに、検地帳に一行(一筆)で記載したことに由来すると言われています。
登記所(法務局)では、一筆ごとに登記がなされており、これが土地取引の単位となります。
なぜ地籍調査をするのですか?
現在、日本における土地に関する記録の約半分は、明治20年頃の地租改正による局地的な測量によって作られた地図(公図)をもとにしたものです。そのため、当時の測量技術の低さや、長い年月の経過による状況の変化のため、必ずしも現況と一致しておらず、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確である場合があります。したがって、土地の実態を正確に把握するために、地籍調査を行う必要があります。
調査前の公図(分間図または字限図とも言う)

地籍調査後の地籍図

地籍調査はこんなことに役立ちます
地籍調査によって土地の境界が明確になり、土地の正確な情報が登記簿に反映されている地域は、トラブルの防止やまちづくりの様々な面で役立ちます。
地籍調査をしていると・・・
- 土地の境界をめぐるトラブルの発生を、未然に防止することに役立ちます
- 登記所の地図と土地の現状が一致し、土地の売買や、分合筆などの円滑化に役立ちます
- 固定資産税の課税の適正化に役立ちます
- 万一の災害の後でも迅速な復旧に役立ちます
- 土地の境界確認作業が簡単にできるため、道路・下水道などの整備の円滑化に役立ちます

地籍調査の経緯
国土の総合的な開発および保全の基礎を確立するため、昭和26年に国土調査法が施行され、昭和37年には国土調査促進特別措置法が施行されました。
これに基づき、国において、昭和38年から第1次国土調査事業10箇年計画が実施され、現在は第6次10箇年計画を実施中です。
防府市は、昭和39年に周南地区工業整備特別地域に指定され、広大な塩田跡地に企業立地が図られて、人口の増加と土地の異動(登記申請)が多くなることが予想されました。
そこで、本市は、昭和40年度から県指導のもとに、国土調査法に基づく地籍調査事業に着手しました。
地籍調査の進め方
防府市では3年サイクルで事業が完了します。
(下記で、 ●印がついている項目は、土地所有者に参加していただくものです)
1年目
| 調査事業の計画・準備 | ![]() |
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●説明会 ※調査に先立って調査区域内に土地をお持ちの方々を対象とした説明会を実施し、 現地調査を希望されるかどうかの意向を確認します。 |
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航空レーザー測量 ※ドローン等で上空からレーザーを照射し、地面の正確な土地を測量します。 |
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データ解析及び筆界案作成 ※レーザー照射により得られたデータを解析し、筆界案(土地の境界案)を作成します。 |
2年目
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●図面等調査及び現地調査 ※地権者の方に公民館等で筆界案を確認していただきます。 説明会時に現地調査を希望された場合や、筆界案と境界が異なる等の申し出が あった場合は、地権者の方に測量業者に同行して現地へ赴き、筆界を確認していただきます。 (現地までは道のない山中を徒歩で移動するため、可能な限り図面による確認に ご協力をお願いいたします。) |
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3年目
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●閲覧 ※図面等調査及び現地調査の結果から作成した地籍図及び地籍簿を 地権者の方に確認していただきます。 |
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| 山口県と国土交通省による認証 | |
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| 法務局(登記所)への送付 |




