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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
更新日:2025年1月10日更新
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令和6年6月に改正された建設業法の施行に伴い、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、その旨を、当該事象の状況の把握のため、必要な情報と併せて、落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)から、発注者あてに通知いただくことになりますので、お知らせします。
対象工事
- 全ての建設工事
発生のおそれのある事象
- 主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰
(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰※
- 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足※
※一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれます。
通知の時期
- 落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間
通知の方法
- 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)が、別添の様式による通知書を発注者に提出する。
通知書様式(Word様式) [Wordファイル/18KB]
通知書様式(PDF様式) [PDFファイル/122KB]
その他
- 通知書を提出した場合、又は提出しない場合であっても、請負契約の変更について、発注者に対して受注者から協議を申し出ることができますが、この協議については、契約書や設計・契約変更ガイドライン等に基づき対応することになります。