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法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の提出について

更新日:2024年7月16日更新 印刷ページ表示

 本市では、公平で健全な競争環境整備や現場の技能労働者の処遇改善から、社会保険加入対策に取り組んでいるところですが、更なる推進のためには、社会保険加入の原資となる法定福利費を、下請け企業を含め隅々まで行き渡らせることが重要です。

 このため、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(入契法適正化指針)の趣旨に則り、本市においても請負代金内訳書へ法定福利費を内訳明示する取組を実施することとし、受注者においては、令和6年8月1日以降に契約する建設工事について、法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の提出をお願いすることとしましたので、お知らせします。

対象工事

 防府市が発注する全ての建設工事

明示する法定福利費

  • 建設工事の直接的な作業に従事する現場労働者に係る社会保険料の事業主負担分
  • 対象となる社会保険は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険(介護保険料、子育て拠出金を含む)​

法定福利費の算出方法

基本的な算出方法

  • 法定福利費 = 労務費総額 × 法定保険料率

 労務費を賃金とみなして、それに各保険の保険料率を乗じて算出

労務費の算出が困難な場合

  • 法定福利費 = 工事費 × 工事費当たりの平均的な法定福利費の割合
  • 法定福利費 = 工事数量 × 数量当たりの平均的な法定福利費

 過去の工事実績から、平均的な法定福利費の割合や数量当たりの法定福利費を算出し、それを工事費又は数量に乗じて算出

下請業者から提出された見積書等を活用する場合

  • 法定福利費 = (下請Aの法定福利費) + (下請Bの法定福利費) + ・・・

 下請業者から提出された見積書等に内訳明示された法定福利費の額を合算して算出

その他

 個々の社会保険の法定福利費を算出できない場合は、社会保険の種類毎に明示せず、まとめて明示することでも差し支えありません。
 工事費目(直接工事費、現場管理費等)毎に法定福利費を内訳明示せず、請負代金総額に対して内訳明示することで差し支えありません。

算出にあたって(参考)

 国土交通省ホームページに法定福利費の算出方法等が示されていますので、参考にしてください。

請負代金内訳書の提出

施工期日

令和6年8月1日以降に契約を締結する工事から適用
​実施にあたり、防府市建設工事請負契約約款を改正します。(令和6年8月)

請負代金内訳書の確認

提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と、市が積算した法定福利費の概算額を比較し、明示された法定福利費の割合が著しく低い場合には、以下の観点で確認を行う場合があります。

  1. 計算や記載の誤りではないか
  2. 国土交通省作成のマニュアル(HP掲載の算出方法)に準拠する等、適切な方法により算出されたものであるか
  3. 下請業者分の法定福利費が含まれているか

参考HP等

国土交通省HP・建設業における社会保険加入対策について

建設業における社会保険加入対策について

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