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令和6年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて
令和6年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて
防府市発注工事に係る前金払(中間前払金は含まない。以下同じ。)について、平成28年度から時限的な特例措置として、前金払に係る特例(使途範囲の拡大)を実施しておりましたが、国及び県において令和6年度も継続することとなったことを踏まえ、防府市においても下記のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。
令和6年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて [PDFファイル/159KB]
1. 前払金の使途拡大内容
前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費(労働災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に係る支払いに充てることができるよう使途を拡大します。
※ 前払金の額が請負代金の4割以内である点は変更ありません。
2. 特例措置の対象となる工事
令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに金融機関等から受注者に対し払出しが行われるものが対象となります。
3. 特例措置の適用及び手続き
・令和6年4月1日以降に契約を締結する工事については、特例措置の内容を記載した契約約款により、契約を締結します。
・既に契約を締結した工事についても、特例措置の対象となりますが、特例措置の適用には当該請負契約における前払金の使用等の特例に係る規定を約款に追加することが必要となります。そのため、特例措置の適用を希望する場合は、工事打合せ簿により工事担当課へ変更契約の請求を行ってください。
また、既に前払金の全てを使用している場合等は対象となりませんので御注意ください。
4. その他
例年、契約約款を改正して対応していましたが、令和5年度より契約約款内の期間を削除し、通年使用できるよう改正しました。
令和7年度以降も市発注工事において、前払金の使途拡大を継続して行うこととなりましたら、ホームページにてお知らせします。