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「戸籍の附票の写し」の様式が変わりました
更新日:2022年1月18日更新
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「戸籍の附票の写し」の様式が変わりました
デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票の写し」の様式を以下のとおり変更しました。
- 変更内容
・「生年月日」及び「性別」が追加
基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日と性別が追加されます。
ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されません。
・「本籍」「筆頭者氏名」及び「在外選挙人名簿登録情報」が原則省略
基本事項であった「本籍」「筆頭者氏名」及び「在外選挙人名簿登録情報」が原則表示されなくなります。省略対象となる本籍等の記載事項について、従来の附票様式と同じく記載されたものが必要な場合は、ご請求時にお申し出ください。
申請書について
上記の変更に伴い申請書の様式を一部変更しました。
【窓口で請求する場合】
【郵送で請求する場合】