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戸籍に振り仮名が記載されます
振り仮名の記載について
令和7年5月26日に、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が施行され、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まりました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日から順次、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ等)が本籍地から送付されます。
必ず通知書の記載内容をご確認ください。
本籍地が防府市の方への通知は、令和7年8月を予定しています。
- 通知書の振り仮名が正しいとき
- 氏名の振り仮名の届出は不要です。
- 令和8年5月26日以降、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
- 早期の戸籍への記載を希望される方は、届出をすることができます。
- 通知書の振り仮名に誤りがあるとき
- 令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
- 届出がないまま誤った振り仮名が戸籍に記載された場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
振り仮名の届出について
届出人
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
- 氏の振り仮名の届出
- 戸籍の筆頭者が届出人となります。
- 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
- 名の振り仮名の届出
本人が届出人となります。(本人が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人)
届出方法
以下のいずれかの方法で届出ができます。
1.マイナポータルを利用したオンラインでの届出
2.本籍地や住所地の市区町村の窓口での届出(本籍地以外でも可能)
3.郵送での届出(本籍地の市区町村)
届書の様式
窓口や郵送で届出をされる方は、下記の届書をご利用ください。
文字の読み方として一般に認められているものに該当しない振り仮名を届出する場合、その読み方が使われていることを示す資料(旅券(パスポート)、預貯金通帳等)を確認させていただくことがあります。
関連情報
振り仮名制度に関する問い合わせ先
・制度の趣旨や届出方法など一般的な振り仮名に関するお問い合わせについては、下記の「法務省コールセンター」へお問い合わせください。
【法務省コールセンター】 0570-05-0310
・通知書が届かない場合や個別の事情等については、本籍地の市区町村窓口へお問い合わせください。
【防府市振り仮名コールセンター】 0835-25-2104
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