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海外転出者向けマイナンバーカードについて

更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

国外転出者向けのマイナンバーカードとは

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

※マイナンバーが付番されており、戸籍の附票に記載されている方が対象です。

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える手続き

詳細は、「マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)」をご確認ください。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。申請方法については、「マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他手続き

以下のお手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)」をご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定の手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き