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個人番号カード・住民基本台帳カードの継続利用
更新日:2021年2月2日更新
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個人番号カード・住民基本台帳カードの継続利用
他の市区町村で交付を受けた個人番号カード・住民基本台帳カード(以下カード)について、転入届出時に継続利用処理を受けることにより、転入後もそのカードを使用できます。
※下記の注意事項に該当する場合は継続利用ができませんので、よくご確認ください。
- カードの有効期限が満了している場合
- 転出届出時に届け出た転出予定日から30日経過、または転入された日から14日経過しても、転入届出を行わない場合
- 転入届出日から90日経過しても継続利用処理を行わない場合
- 転出先が国外の場合