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住民票・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができます

更新日:2020年8月5日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記ができるようになりました。

婚姻等で姓(氏)に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票等に併記することができます。

マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓が各種証明に使えます。

 

請求の際に必要なもの

・本人確認書類

・記載(変更)を求める旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)に繋がるまでのすべての戸籍謄本、抄本等

・個人番号カード(マイナンバーカード)

パンフレット表面
パンフレット裏面

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