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住民票・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができます
更新日:2020年8月5日更新
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令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記ができるようになりました。
婚姻等で姓(氏)に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票等に併記することができます。
マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓が各種証明に使えます。
請求の際に必要なもの
・本人確認書類
・記載(変更)を求める旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)に繋がるまでのすべての戸籍謄本、抄本等
・個人番号カード(マイナンバーカード)

