本文
住民票・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができます
更新日:2026年3月26日更新
印刷ページ表示
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記ができるようになりました。
婚姻等で姓(氏)に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票等に併記することができます。
マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓が各種証明に使えます。
請求の際に必要なもの
・本人確認書類
・記載(変更)を求める旧姓(旧氏)の振り仮名が確認できる書類(キャッシュカード等)
・マイナンバーカード(お持ちの方)


