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パスポート申請

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

旅券(パスポート)申請のご案内

5年用・10年用のパスポートの見本画像

旅券(パスポート)は、外国であなたの国籍・身分を証明する重要な公文書です。
そのため、申請から受け取りまでには一定の手続きが必要です。
また、紛失したり盗難にあうと犯罪に利用される恐れがありますので大切に保管してください。

 取扱窓口

防府市役所市民課(4号館1階・11番窓口)

申請・交付の取扱時間

申請は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで

交付は、月曜日から水曜日と金曜日の午前9時から午後5時まで

木曜日のみ交付を午前9時から午後7時までおこなっております。

(土・日曜日、祝日等の休日及び12月29日から1月3日までの間はお取り扱いできません。)

申請をされる前の注意事項

防府市で申請できる人は、日本国籍を有し、原則として山口県内に住民登録のある人です。

18歳以上の方は10年用旅券または5年用旅券のいずれかの旅券を選択できますが、18歳未満の方は5年用旅券のみとなります。(年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。)

次の場合は、防府市での申請はお受けできません。山口県旅券センター(083-933-2352)へお問い合わせください。

  • 緊急発給
  • 早期発給
  • 渡航先追加申請
  • 一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄1から6のいずれかに該当する場合

※一般旅券発給申請書は、県庁旅券センター、県総合庁舎、各市役所、町役場にあります。申請書は折り曲げないよう丁寧に扱ってください。

申請及び届出の種類

申請の種類と添付書類
申請・届出の種類及び対象 申請に必要な書類

新規発給申請

  1. 初めて申請する人
  2. 有効期限切れにより失効した旅券をお持ちの人
  3. 帰国のための渡航書をお持ちの人
  1. 一般旅券発給申請書(10年用・5年用)1枚
  2. 戸籍謄本1通
  3. 住民票の写し1通(県内で住民登録をしている方で、住民基本台帳ネットワークシステムを利用しての確認に同意される方は不要)
  4. 写真1枚
  5. 前回取得の失効旅券、帰国のための渡航書(該当者)
  6. 本人確認書類

切替発給申請(有効な旅券がある場合)

(1)有効な旅券を持っていて、その切替をする人

  • 残存有効期間が1年未満となった場合
  • IC旅券のICが故障し、新たなIC旅券の発給を受ける場合
    (ICが故障しても有効期間内は使用できます。)
  • 査証欄に余白がなくなった場合
  • 旅券を損傷した場合
    (代理申請はできません。)
  1. 一般旅券発給申請書(10年用・5年用)1枚
  2. 戸籍謄本1通(成人で氏名・本籍等変更がない場合は不要)
  3. 住民票の写し1通(県内で住民登録をしている方で、住民基本台帳ネットワークシステムを利用しての確認に同意される方は不要)
  4. 写真1枚
  5. 有効な旅券

※旅券を損傷した場合、上記必要書類に次の書類が必要です。
・損傷した旅券
・戸籍謄本1通
・事情説明書(窓口で様式交付)
・本人確認書類

(2)有効な旅券を持っていて、以下の内容の訂正をする人

  • 旅券の記載事項に変更が生じた場合で、その旅券を返納して申請を行う場合
  • 旅券に記載された氏名や本籍(都道府県)を変更した場合
  1. 一般旅券発給申請書(10年用・5年用)1枚
  2. 変更の内容を確認できる戸籍謄本1通
  3. 住民票の写し1通(県内で住民登録をしている方で、住民基本台帳ネットワークシステムを利用しての確認に同意される方は不要)
  4. 写真1枚
  5. 有効な旅券

残存有効期間同一申請

・旅券の記載事項で変更が生じた場合

・査証欄に余白がなくなった場合
※返納していただき、失効処理をします。返納した旅券と有効期間満了日が同一の旅券を新たに発行します。

  1. 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)1枚
  2. 変更が分かる戸籍謄本1通
  3. 変更を受けようとする旅券
  4. 旅券を他都道府県で取得した場合は住民票の写し1通
    (県内で住民登録をしている方で、住民基本台帳ネットワークシステムを利用しての確認に同意される方は不要)
  5. 写真1枚

紛失一般旅券等届出

有効な旅券を紛失・焼失した場合は、遅滞なく、その旨を届出てください。
新たに、旅券の発給を希望する場合は、新規発給申請により取得することができます。
(代理申請はできません。)

  1. 紛失一般旅券等届出書1枚
  2. 写真1枚
  3. 紛失または焼失を証明する書類
  4. 上記3の提出が困難な場合は、事情説明書(旅券窓口で様式交付)
  5. 本人確認書類

紛失・焼失の届出と同時に新規発給申請を行なう場合は、通常の新規発給申請の手続きが必要になります。

申請に必要な書類等の注意点

一般旅券発給申請書(10年用・5年用)

(1)申請書は黒または青の濃いインクのボールペンで記入してください。(消えるボールペン不可)

(2)所持人自署

  • そのまま旅券に転写されますので、必ず申請者本人が漢字(漢字が書けない場合はひらがな)またはローマ字で署名してください。
  • 旅券の署名は、外国旅行中に常時使用するサインとなり、また、外国において、旅券の所持人が旅券と同一のサインを行なうことで、サインした者が旅券に記載された者と同一人であることを証明するものです。したがって、ブロック体のローマ字など容易にまねされやすいものは好ましくありません。
  • 乳幼児の場合は、法定代理人が代理署名することができます。

(3)法定代理人署名

  • 申請者が未成年または成年被後見人の場合は、法定代理人である親権者や成年後見人の署名が必要です。
  • 法定代理人が遠隔地にいて署名が困難な場合には、同意書を添付し本欄署名に代えることができます。

戸籍謄本

申請書類提出の6ヵ月以内に発行されたもの。
※成人の方の切替新規申請の場合で、氏名や本籍の都道府県名に変更がない場合は省略できます。
※同一戸籍内にある者が同時に申請される場合は、戸籍謄本1通で申請できます。

住民票の写し

申請書類提出の日前6ヵ月以内に発行されたもの。(県内で住民登録をしている方で、住民基本台帳ネットワークシステムを利用しての確認に同意される方は不要)

写真

(1)写真の意義
海外において旅券の所持人と旅券名義人が同一人であることを立証する手段となります。

(2)提出された写真がそのまま旅券に転写されます。精度の高い写真を用意してください。
(ご家庭で撮影した写真や証明用写真機で撮影した写真は撮り直しとなるおそれがありますのでなるべく写真店で撮影した写真を用意してください)

(3)裏面に氏名を記入し、申請書に貼らないで提出してください。

(4)写真の規格(旅券用提出写真についてのお知らせ)

  • 申請者(請求者)本人のみが撮影されたもの
  • 提出の日前6ヵ月以内に撮影されたもの
  • 縁なしで上下左右の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は髪を含む頭頂から顎まで)
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 背景(影を含む。)がないもの
  • カラー、白黒いずれも可

パスポート写真サイズ

(5)ふさわしくない写真例

  • 不鮮明なもの、汚れ、キズのあるもの、背景の色が濃いもの
  • 色の濃いサングラスで瞳が確認できないもの
  • カラーコンタクト類(実際の目の色と異なるもの)
  • 眼鏡のレンズに光が反射しているものやフレームが非常に太いもの
  • 眼鏡のレンズに色がついているもの(実際の目の色が確認できなくなります)
  • 眼鏡の縁が目の上にかかっているもの
  • 前髪が目にかかっているものや前髪が目にはかかっていないが、影があり人物特定が困難と思われるもの
  • 帽子のような幅の広いヘアバンドで顔が隠れるもの
  • 口を大きく開けて笑っているなど平素の表情とは明らかに違うもの等
  • 背景がコンクリート等、壁のデコボコや継ぎ目が目立つもの
    ※眼鏡をかけずに写っても問題ありません
    ※旅券用写真として規格に合わないなど、旅行先でトラブルが生じる可能性のあるものは、撮り直しをお願いすることがあります。

本人を確認する書類

  • 書類はすべて有効な原本が必要です。(コピーは無効)
  • 代理で提出される場合、申請者本人に加え、代理人本人を確認する書類も必要です。
  • 次のものから1点提示してください。

マイナンバーカード(有効な写真付き住民基本台帳カード)、運転免許証、日本国旅券(失効6ヶ月以内も可)、写真付き身体障害者手帳(写真貼替防止がなされているもの)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、無線従事者免許証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、官公庁等職員身分証明書(写真、生年月日、刻印等があるもの))

  • 上記のものが提示できない場合は、次のAとBから1点づつ、またはAから2点提示してください。

A:健康保険証、国民健康保険証、船員保険証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金証書、年金手帳、印鑑登録証明書+実印

B:写真貼付の学生証、会社の身分証明書、公の機関発行の資格証明書、失効旅券、身体障害者手帳、療育手帳、母子手帳(未就学児)、源泉聴き取る票(申請前年所得に関するもの)、納税証明書(申請前年所得に関するもの)、在学証明書、理・美容師免許証、調理師免許証など(貼付写真はシールプレス加工等の貼り替え防止措置がなされているものに限ります。)

  • 小学生以下の本人確認は、父母等の法定代理人の本人確認で代替できます。(ただし、父母等の法定代理人が本人と同行または代理申請される場合に限ります。)
  • 切替申請及び訂正新規申請の場合は、所持されている有効旅券で本人確認とします。

前回取得した旅券

  1. 前回取得されている旅券をお持ちください。無い場合は、申請時にお知らせください。
  2. 有効期間が1年未満で切り替える場合は、必ず有効な旅券をお持ちください。
  3. 有効期間が残っている旅券を紛失等した場合は、届出が必要です。

申請する人

・本人申請が原則です。
旅券は、原則として本人が必要書類を提出して申請することとされています。

・代理申請
◇本人の申請が困難な場合には、本人の指定する者が本人に代わって代理申請に必要な書類を提出することができます。
※申請者が次の場合に該当する場合は、代理申請ができません。
(1)紛失・焼失または損傷により新規発給を申請する場合
(2)前回未交付失効該当者
(3)一時帰国等県内に住民票がない場合
(4)その他、申請内容に疑義がある場合

◇代理申請の場合の必要な書類
(1)申請者本人に関して必要な書類(原本)すべて
(2)代理人本人を確認できる書類(コピー不可)
(3)代理申請をされる場合でも、申請書表面の「所持人自署」欄、「刑罰関係」欄、裏面の「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄は必ず申請者本人が記入してください。

◇学校が主催する教育旅行等に係る代理提出(学校教育法第1条に規定する学校)
・学校長名で第1号様式「修学旅行に係る身元確認書」及び第2号様式「修学旅行団体名簿」の提出があった場合は、生徒個人の身元確認書類は省略できます。

◇複数の申請者の代理申請

(1)申請者本人の住民票の写しを提出してください。
(2)5件以下の代理申請は予約は不要ですが、6~19件の代理申請は一週間前までに、20件以上の代理申請は一ヶ月前までに予約してください。

電子申請について

マイナンバーカードを利用し、オンラインで更新申請ができるようになりました。

詳しくは、パスポートの電子申請をご覧ください。

受け取り

申請から受け取りまでの日数等
申請の種類 本人申請 代理申請 代理受領 申請から交付までの標準所要日数(土、日、祝日、年末年始を除く。)
・新規発給        
通常の新規(含切替発給・訂正新規) ×

7日

非ヘボン式表記、長音表記、別名併記 × ×

7日

紛失・焼失の新規 × ×

8日

損傷新規 × ×

7日

・残存有効期間同一 ×

7日

[注意1]防府市で申請された場合は、防府市の旅券窓口でのみ受け取りが可能です。県及び他の旅券窓口間の交付場所変更はできません。
[注意2]写真が不適当などの理由で、標準所要日数でお渡しできない場合があります。ご旅行に出発される期間に余裕をもって申請してください。

・旅券は、年齢に関係なく申請者本人が必ず受け取りにお越しください。

・受け取りの際に必要となるもの

  1. 一般旅券受領証(申請時にお渡しします。)
  2. 申請時に確約された手続きに必要な補正書類(該当者のみ)の提出(提示)がない場合は、旅券の受け取りはできません。
  3. 手数料

・発行日から6ヵ月以内に受け取りがない場合は、その旅券は失効します。

手数料

・現金に代えて、交付時に収入印紙と山口県収入証紙で納めていただきます。

・収入印紙は郵便局、山口県収入証紙は山口県の各事務所(防府警察署、山口県防府土木建築事務所等)でお買い求めください。市役所では、収入印紙、山口県収入証紙を販売していません。

申請の種類と手数料
申請の種類 収入印紙 県収入証紙 合計
10年旅券

14000円

2000円

16000円

5年旅券(申請時12才以上)

9000円

2000円

11000円

5年旅券(申請時12才未満)

4000円

2000円

6000円

残存有効期間同一

4000円

2000円

6000円

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