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中長期在留者の方へ

更新日:2021年2月26日更新 印刷ページ表示

中長期在留者の方へ

・新しい在留管理制度の対象となる人は、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で、具体的には、次の(1)から(6)のいずれにもあてはまらない人です。
(1)「3月」以下の在留期間が決定された人
(2)「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3)「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
(4)「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の日本の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員または家族の方
(5)特別永住者
(6)在留資格を有しない人

・中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って、在留カードが交付されます。

・新しい在留管理制度の導入に伴い、外国人登録制度は廃止されますが、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は一定の期間「在留カード」とみなされます。

永住者 16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日まで
16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動
(一部活動を除く)
16歳以上の方 在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の
在留資格
16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

届出・申請の方法

1.新しく住居地を定めたときまたは住居地を変更したとき(市区町村で手続)
新しい住居地を定めた日または住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村に在留カード(みなし在留カードを含む)を持って届け出てくだい。
他の市区町村に転出する場合には、住民基本台帳法の規定により、転出前の市区町村で転出届を行う必要があります。

2.氏名、生年月日、国籍・地域等を変更したとき(地方出入国在留管理官署で手続)

3.在留カードをなくしたり、著しく汚したりしたとき(地方出入国在留管理官署で手続)

4.在留資格に基づく活動を変更、または在留期間が満了するとき(地方出入国在留管理官署で手続)

5.在留カードの有効期間が満了するとき(地方出入国在留管理官署で手続)

 

 

みなし再入国許可の制度が導入されます

有効な旅券と在留カードを所持する外国人の方が、出国する際に出国後1年が経過する日または在留期間の満了する日のいずれかの早い日までに、日本で出国前と同じ活動を継続するために再入国しようとする場合には、原則として地方出入国在留管理官署で「再入国許可」を受ける必要がなくなります。

☆法務省入国管理局(詳しくはこちらへ)