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事業主の皆さんへ事業者健診結果提供のお願い

更新日:2026年1月7日更新 印刷ページ表示

事業者健診結果データの提供にご協力をお願いします

事業主は、従業員に対して、「労働安全衛生法」に基づき健康診断(事業者健診※1)を実施することが定められています。また、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、事業主は、従業員が加入する医療保険の保険者から健康診断の結果データの提出を求められた際は、事業者健診の記録の写しを保険者に提供することが義務付けられています。
 
防府市国民健康保険では、第三期データヘルス計画兼第四期特定健康診査等実施計画を策定し、被保険者(加入者)の生活習慣病対策等を目的として、「特定健診」・「特定保健指導」を実施しています。また、被保険者の健康の保持・増進のため、国保の加入者が勤務する事業所の事業主に対して事業者健診の結果データの提供を求めています。
 
事業者健診の結果データをご提供いただければ、防府市の特定健診を実施したものとして登録し、健診結果データが保健指導の対象となる場合は、その従業員の方に、防府市から特定保健指導等の保健事業をご案内することができます。
 
事業主の皆さんには、従業員の方に特定保健指導を受ける機会を確保し健康管理に役立てていただくために、事業者健診の結果データをご提供くださいますようよろしくお願いします。
 
※1)事業者健診は、事業主健診とも言われており、従業員に対して実施する定期健康診断のことです。

対象者

防府市国民健康保険にご加入で、事業者健診を受診された40歳から74歳までの方

ご提供いただきたいデータ

以下の情報の写しをご提供ください。
なお、事業主が保険者の求めに応じて行う、特定健診項目に該当する健診結果データの提供は、法令に基づく提供であるため個人情報保護法に制限されず、従業員本人の同意なく行うことができます。

  1.  基本情報
    氏名(カナ)、生年月日、性別、健診機関名、郵便番号(事業所の郵便番号でも可)、住所(事業所の住所でも可)
  2. 健診項目
    健診日、身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脂質(中性脂肪・HDLコレステロール、LDLコレステロール又はNon-HDLコレステロール)、空腹時血糖、ヘモグロビンA1c又は食事後(食事開始後3.5時間未満)を除く随時血糖、肝機能(GOT・GPT・γ-GPT)、尿検査(糖・蛋白)
  3. 問診項目
    既往歴、自覚症状、他覚症状、服薬情報(血圧・脂質・血糖)、喫煙歴
  4. その他
    メタボリックシンドローム判定、医師の診断、健診実施医師名

提供方法

まずは、保険年金課国保医療係(電話:0835-25-2164)へご連絡ください。
 
【参照】高齢者の医療の確保に関する法律(抜粋)
 
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第27条 保険者は、加入者の資格を取得した者があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該保険者に係る特定健康診査または特定保健指導に係る記録の写しを提供するよう求めることができる。
2 保険者は、加入者を使用している事業者等または使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
3 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録または健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者または事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。​