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交通事故等他人の行為による傷病の診療
更新日:2021年9月15日更新
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交通事故など第三者の行為によって傷害を負った場合でも、国民健康保険による診療を受けることができますが、必ず市保険年金課まで届け出ましょう。ただし、加害者から現実に治療費を受け取っていれば国民健康保険による診療は受けられません。
届出に必要なもの
- (様式)第三者の行為による被害届ほか [PDFファイル/179KB]
- (記入例)第三者の行為による被害届 [PDFファイル/244KB]
- (記入例)事故発生状況報告書 [PDFファイル/215KB]
- (記入例)念書 [PDFファイル/196KB]
- (記入例)人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/226KB]
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 示談書(すでに示談を済ませている場合)
- 国民健康保険証
- 印鑑