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交通事故等他人の行為による傷病の診療

更新日:2021年9月15日更新 印刷ページ表示

交通事故など第三者の行為によって傷害を負った場合でも、国民健康保険による診療を受けることができますが、必ず市保険年金課まで届け出ましょう。ただし、加害者から現実に治療費を受け取っていれば国民健康保険による診療は受けられません。

届出に必要なもの

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