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高額医療・高額介護合算療養費制度

更新日:2021年9月15日更新 印刷ページ表示

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

世帯内の国民健康保険被保険者全員が、8月から翌年7月末までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費を控除した後の額)を合計し、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を申請により支給します。
ただし、医療保険または介護保険の自己負担額のどちらかが0円の場合、及び自己負担限度額を超える額が500円を超えない場合は、支給対象になりません。

70歳未満

所得区分

国民健康保険
+介護保険

901万円超※1 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

 

70歳~74歳

所得区分

国民健康保険
+介護保険

現役並み所得者※2 67万円
一般 56万円
非課税世帯
※3
低2 31万円
低1※4 19万円

※1国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が901万円を越える世帯及び所得の申告がない世帯

の人

※2市民税課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者と、その世帯に属する70歳以上の被保険者

※3世帯主及び国保被保険者が市民税非課税の世帯

※4市民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引い

たときに0円となる人

※ 70歳未満の人の医療費は、1か月あたり21,000円以上(医療機関・診療科ごと、入院・外来別)のものが対象です。

※ 食費・居住費・差額ベッド代などは、対象外です。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の金融機関の口座振込先が分かるもの(世帯主以外の口座に振り込む場合、委任状が必要です。)