本文
高額医療・高額介護合算療養費制度
更新日:2025年1月6日更新
印刷ページ表示
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
世帯内の国民健康保険被保険者全員が、8月から翌年7月末までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費を控除した後の額)を合計し、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を申請により支給します。
ただし、医療保険または介護保険の自己負担額のどちらかが0円の場合、及び自己負担限度額を超える額が500円を超えない場合は、支給対象になりません。
70歳未満 |
|
所得区分 |
国民健康保険 |
901万円超※1 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
市民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳~74歳 |
||
所得区分 |
国民健康保険 |
|
現役並み所得者※2 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
非課税世帯 ※3 |
低2 | 31万円 |
低1※4 | 19万円 |
※1国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が901万円を越える世帯及び所得の申告がない世帯
の人
※2市民税課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者と、その世帯に属する70歳以上の被保険者
※3世帯主及び国保被保険者が市民税非課税の世帯
※4市民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引い
たときに0円となる人
※ 70歳未満の人の医療費は、1か月あたり21,000円以上(医療機関・診療科ごと、入院・外来別)のものが対象です。
※ 食費・居住費・差額ベッド代などは、対象外です。
申請に必要なもの
- 申請書
- 被保険者証、マイナンバーカードまたは資格確認書のいずれか1点
- 世帯主の金融機関の口座振込先が分かるもの(世帯主以外の口座に振り込む場合、委任状が必要です。)