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入院時食事療養費(入院時の食事代)

更新日:2022年9月5日更新 印刷ページ表示

概要

入院時の食事代は、下記の標準負担額をお支払いただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額(1食)

区分 1食当たり
一般(下記以外の人) 460円
市民税非課税世帯または低所得2
※1
90日までの入院 210円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)【要申請※】 160円
低所得1 ※2 100円

※1
70歳以上で世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税の人。

※2
低所得2で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

(注意)

  • 70歳未満で市民税非課税世帯の人及び70歳以上で低所得2・1の人は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関以外では、市役所での申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示する必要があります。  
  • 70歳未満で市民税非課税世帯の人及び70歳以上で低所得2の人で、90日を超える入院(過去12か月の入院日数)がある場合は、マイナンバーカードを健康保険証として利用される際も、市役所でのお手続きが必要です。

※【申請に必要なもの】

  • 国民健康保険証
  • 入院日数の合計が91日以上であることが確認できる書類

マイナンバーカードが便利です

「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、従来は事前に市役所に申請する必要がありましたが、マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、申請なしに限度額が適用され、提示も不要になります。

詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(国民健康保険)をご覧ください。