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入院時食事療養費(入院時の食事代)
更新日:2025年1月6日更新
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概要
入院時の食事代は、下記の標準負担額をお支払いただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
入院時の食事代の標準負担額(1食)
令和6年6月診療分から食事代が変わりました。
区分 |
1食当たり (5月まで) |
1食当たり (6月から) |
|
---|---|---|---|
一般(下記以外の人) |
460円 |
490円 |
|
市民税非課税世帯または低所得2 ※1 |
90日までの入院 | 210円 | 230円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)【要申請※】 | 160円 | 180円 | |
低所得1 ※2 |
100円 | 110円 |
※1
70歳以上で世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税の人。
※2
低所得2で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
(注意)
- 70歳未満で市民税非課税世帯の人及び70歳以上で低所得2・1の人は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関以外では、市役所での申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示する必要があります。
- 70歳未満で市民税非課税世帯の人及び70歳以上で低所得2の人で、90日を超える入院(過去12か月の入院日数)があり、マイナンバーカードを健康保険証として利用される場合は、医療機関へ紙の認定証を提示する必要はありませんが、保険年金課で申請手続きが必要です。
※【申請に必要なもの】
- 被保険者証、マイナンバーカードまたは資格確認書のいずれか1点(※提示がない場合、郵送で交付)
- 病院の領収書など過去1年間で91日以上入院していることがわかる書類(長期入院申請のみ)
マイナンバーカードが便利です
「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、従来は事前に市役所に申請する必要がありましたが、マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、申請なしに限度額が適用され、提示も不要になります。
詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(国民健康保険)をご覧ください。