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出産育児一時金
更新日:2023年4月1日更新
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概要
国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます(他保険から一時金の支給を受けられる場合を除きます。)。
産科医療補償制度に加入する医療機関等で在胎週数22週に達した以降の出産(死産を含む。)の場合、50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)を支給します(以上に該当しない場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)を支給します。)。
〈現在、防府市内の産科を扱う医療機関は全機関、産科医療補償制度に加入済みです。〉
直接支払制度
出産育児一時金(原則50万円)の範囲内で市から医療機関等へ直接支払う制度で、事前にまとまった費用を準備する必要はありません。制度の利用にあたっては、医療機関等の窓口で保険証を提示し、申請・受取に係る代理契約を締結してください(一部の医療機関等で直接支払制度に対応していない場合があります。医療機関等にお問い合わせください。)。
出産費用が50万円を超える場合は、差額分を退院時に医療機関等にお支払いください。また、50万円未満の場合は、差額分を市に請求することができます。
差額申請に必要なもの
- 申請書
- 国民健康保険証
- 世帯主の金融機関の口座番号等のわかるもの(世帯主以外の口座に振り込む場合は、委任状 [PDFファイル/56KB]が必要になります。)
- 医療機関等から交付された費用の内訳が記載された明細書(直接支払制度の専用請求書の内容と相違ない旨記載があり、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が明記されたもの)
- 医療機関等と締結した直接支払制度を利用することについての合意文書
直接支払制度を利用しないとき
被保険者の出産後(出生届を出された後)、申請により世帯主に上記の金額が支給されます。
その場合、出産費用を退院時に医療機関等に一旦ご自身でお支払いいただくことになります。
(申請後、約2~3週間後に一時金が指定の口座に振り込まれます。)
申請に必要なもの
- 申請書
- 国民健康保険証
- 世帯主の金融機関の口座番号等のわかるもの(世帯主以外の口座に振り込む場合は、委任状 [PDFファイル/53KB]が必要になります。)
- 分娩費領収書または請求書(「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が明記されたもの)
- 医療機関等と締結した直接支払制度を利用しないことについての合意文書