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非自発的失業者への国民健康保険料の軽減措置

更新日:2023年4月24日更新 印刷ページ表示

非自発的失業者の軽減について

会社の倒産や会社都合による退職等、非自発的理由で失業した人については、
保険料及び高額療養費等の所得区分判定の際、前年の給与所得を30/100にして算定します。(要届出

対象となる人

離職日時点で65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者もしくは特定理由離職者として失業等給付を受ける人です。

ハローワークで発行された「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」によって確認します。
「12離職理由」欄に記載された理由コードが下記のコードであれば対象となります。

区分 対象となる理由コード
雇用保険の
特定受給資格者
「11」「12」「21」「22」「31」「32」
雇用保険の
特定理由離職者
「23」「33」「34」

特定受給資格者及び特定理由離職者についての詳細は、
リンク:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」 をご覧ください。

対象となる期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。

(例)離職日が令和4年9月30日の場合 → 令和4年10月から令和6年3月まで適用

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※遡って保険料の軽減はできますが、適用期間の制限があります。

申請に必要なもの

  • ハローワークで発行された雇用保険受給資格者証
    ※(仮)のものでは申請できません。
  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状(別世帯の方が申請する場合のみ)
  • 世帯主及び適用となる方のマイナンバーがわかるもの