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産前産後期間の国民健康保険料の減額制度が始まりました
更新日:2024年1月4日更新
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産前産後期間の国民健康保険料の減額制度について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険料(均等割保険料・所得割保険料)を減額します。
対象者
令和5年11月1日以降に出産の方
※この制度での出産は、妊娠85日以上の分娩のことで、死産、流産(人工妊娠中絶も含む)、早産も対象になります。
※この制度での出産は、妊娠85日以上の分娩のことで、死産、流産(人工妊娠中絶も含む)、早産も対象になります。
減額対象期間
単胎妊娠・出産の場合は、出産予定月(または出産月)の前月から4か月間の所得割と均等割を減額します。
多胎妊娠・出産の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月から6か月間の所得割と均等割を減額します。
多胎妊娠・出産の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月から6か月間の所得割と均等割を減額します。
届出について
出産予定日の6か月前から受付けます。また、出産後も届出可能です。
届出様式
届出の様式はこちらをご利用ください。
添付書類
届出に当たっては、次の書類が必要です。
1 出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)
2 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
3 出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者とこの出産に係る子との親子関係を明らかにすることができる書類
1 出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)
2 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
3 出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者とこの出産に係る子との親子関係を明らかにすることができる書類