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国民健康保険料を滞納している場合

更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

納付が困難なときはご相談ください

保険料を長い間滞納すると、保険給付に制限を受けることがあります。
保険料の納付等にお困りのときは、ご相談ください。

※災害、疾病など特別な事情により保険料の支払いが困難なときには、申請により保険料が減免されることがあります。

保険料を長い間滞納すると

特別な事情がないのに、長い間保険料を滞納し、納付相談にも応じないときは、次のような処分を受けます。

1. 短期被保険者証(短期証)の発行

通常の保険証(1年間有効)を返却していただき、有効期間が短い短期証(6ヶ月間有効)を交付します。

2. 資格証明書の発行

短期証交付後も滞納が続く場合、短期証を返却していただき、資格証明書をお渡しすることがあります。

※18歳以下の高校生世代までの被保険者については短期証を交付します。

保険給付の全部または一部が差し止められます

資格証明書は、保険証ではありません。
通常の保険証や短期証とは異なり、医療機関にかかった場合、いったん医療費を全額負担していただきます

後日、市役所に申請することにより、被保険者の方が本来負担すべき自己負担額を除いた額を払い戻すことになりますが、
払い戻し分については、滞納保険料に充てる場合があります。
福祉医療費助成制度(カク福証)も利用できません。

なお、保険料の滞納状況が改善された場合は、保険証を交付します。