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国民健康保険料を滞納している場合

更新日:2025年3月4日更新 印刷ページ表示

納付が困難なときはご相談ください

保険料を長い間滞納すると、保険給付に制限を受けることがあります。
保険料の納付等にお困りのときは、ご相談ください。

※災害、疾病など特別な事情により保険料の支払いが困難なときには、申請により保険料が減免されることがあります。

保険料を長い間滞納すると

特別な事情がなく長い間保険料を滞納し、納付相談にも応じないときは、療養の給付等に代えて特別療養費の支給対象とする場合があります。

特別療養費の支給とは

特別療養費の支給対象者となった場合、医療機関でいったん医療費を全額自己負担していただきます。特別療養費の支給対象者には、資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)を交付します。

なお、18歳以下の高校生世代までの被保険者については、特別療養費の支給対象外です。

後日、市役所保険年金課に申請することにより、被保険者が本来負担すべき自己負担額を除いた額を払い戻すことになりますが、払い戻し分については、滞納保険料に充てる場合があります。

福祉医療費助成制度(カク福証)も利用できません。

保険料の滞納状況が改善された場合は、療養の給付(3割又は2割負担)を行い、新たな資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。