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新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険の被保険者に対する傷病手当金の支給について

更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に感染したときまたは発熱等の症状があり感染が疑われるとき、給与等の支払いを受けている被保険者が、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、申請して認められると傷病手当金が支給されます。

対象者

給与等の支払いを受けている被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者または発熱等の症状があり感染が疑われる者

※事業主の方は対象外です。

対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数(※1日あたりの支給額には上限があります。)

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない期間(※入院が継続する場合は最長1年6か月まで)

ただし、申請は仕事を休んだ日の翌日から2年間です。

※5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されるため、同日以降に感染した場合、傷病手当金は支給されません。

申請方法

申請には事業主の証明書等必要な書類がありますので、詳細は保険年金課へご相談ください。

申請書類は下記をダウンロードして使用してください。

国民健康保険傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/83KB]

医療機関受診状況届(被保険者記入用) [PDFファイル/81KB]

勤務状況及び賃金支払状況証明書(事業主記入用) [PDFファイル/140KB]

※国からの通知により、医療機関等の負担軽減の観点から、当面の間の臨時的な取扱いとして、診療状況証明書(医療機関記入用)の添付は必須ではなくなりました。その代わり、医療機関受診状況届(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。

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