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後期高齢者医療制度加入者が第三者の行為(交通事故等)でケガや病気になったとき

更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

  交通事故など、第三者の行為でケガや病気になったときでも、届け出をすることで保険給付を受けることができます。
  このとき、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで第三者に費用を請求します。
  第三者の行為でケガや病気になったときは、すみやかに保険年金課まで届け出をしてください。
  届け出が無いときは、給付の一部または全部が受けられないことがありますので、ご注意ください。

「後期高齢者医療制度で医療費を立て替え」とは

  第三者の行為でケガや病気になったときは、第三者が全額負担するのが原則です。保険診療の費用は山口県後期高齢者医療広域連合が一時立て替え、あとで第三者へ請求します。

示談は慎重に!

  加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、ご注意ください。

第三者行為に該当する事例

  • 交通事故(車・原付・自転車・航空機・船舶など)
  • 仕出し料理などでの食中毒
  • 近所の飼い犬に噛まれたときなど

申請に必要なもの

  1. 第三者行為による被害届など
  2. 後期高齢者医療被保険者証
  3. 事故証明書(後日でも可)
    または、事故証明書入手不能理由書