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障害認定の申請について(後期高齢者医療制度への加入)
更新日:2021年2月22日更新
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対象となる人
65歳から74歳の一定程度の障害がある人で、申請により広域連合の認定を受けた人
本人の申請に基づき、認定を受けた日から対象となります。
一定程度の障害とは、次の基準に該当する状態です。
- 国民年金法等における障害年金1・2級
- 身体障害者手帳1~3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 療育手帳「A」
障害認定の申請について
申請場所
防府市保険年金課
必要書類等
- 障害の状態を証する確認書類
国民年金証書または各種手帳
(身体障害者・精神障害者保健福祉・療育) - 現在加入中の被保険者証
- 保険料の支払方法に口座振替を希望される方は、振替口座の通帳と通帳の届出印