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障害認定の申請について(後期高齢者医療制度への加入)

更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

対象となる人

65歳から74歳の一定程度の障害がある人で、申請により広域連合の認定を受けた人

本人の申請に基づき、認定を受けた日から対象となります。

一定程度の障害とは、次の基準に該当する状態です。

  • 国民年金法等における障害年金1・2級
  • 身体障害者手帳1~3級及び4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  • 療育手帳「A」

障害認定の申請について

申請場所

防府市保険年金課

必要書類等

  • 障害の状態を証する確認書類
    国民年金証書または各種手帳
       (身体障害者・精神障害者保健福祉・療育)
  • 現在加入中の被保険者証
  • 保険料の支払方法に口座振替を希望される方は、振替口座の通帳と通帳の届出印