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令和8年度 後期高齢者医療制度の保険料

更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

  令和8年度の保険料額決定通知書は7月中旬頃に発送する予定です。

  保険料は、被保険者一人ひとり計算され、負担能力に応じて公平に納めます。

  この料率は2年に1回見直しが行われます。(最新の改定は令和8年度です)

  保険料の試算は、山口県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>から行うことができます。

  なお、令和8年度から、子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い、医療分の保険料とあわせて子ども・子育て支援金分(以下 子ども分)を納めていただきます。子ども・子育て支援金制度は、少子化対策のための特定財源です。ご高齢の方や事業主のみなさまを含む全世代から、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出いただきます。拠出いただいた支援金は以下の事業等に充てられます。

  • 児童手当の抜本的な拡充
  • 育児時短就業給付
  • 妊婦のための支援給付
  • 出生後休業支援給付
  • こども誰でも通園制度

  詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

保険料の決まり方

  1年間の保険料の額は、均等割額と所得割額の合計額となります。

 均等割額(医療分  +  子ども分)+ 所得割額(医療分  +  子ども分)  =  1人当たり保険料

  新たに資格を取得された方(75歳になられた方、転入された方、障害認定などにより資格を取得された方)は、取得日の属する月から、年度途中に資格を喪失された方(死亡された方、転出された方など)は喪失日の前月まで(資格喪失日が月の末日の場合は当月まで)の月割りの保険料額になります。

令和8年度後期高齢者医療保険料
  医療分 子ども分
均等割額 63,513円 1,354円
所得割額 11.36% 0.24%
上限額 85万円 2万1千円

均等割額

  被保険者のみなさまに等しくご負担いただきます。 

 医療分均等割額(63,513円)

子ども分均等割額(1,354円)

  ただし、令和7年中の世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて、均等割額が軽減されます。

所得割額

  被保険者の前年の所得によりご負担いただきます。

【医療分】 =  (前年所得※1  -  基礎控除43万円※2)        ×        11.36%

【子ども分】  =  (前年所得※1  -  基礎控除43万円※2)        ×       0.24%

※1 前年所得とは、前年の1月から12月までの所得をいいます。令和8年度の保険料は令和7年1月から12月までの所得により計算します。
     なお、公的年金や給与については、必要経費(公的年金等控除・給与所得控除)を減じた金額です。

※2 合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。

保険料の軽減

被用者保険の被扶養者であった人

  これまで保険料の負担がなかった被用者保険(健康保険や共済組合などの医療保険)の被扶養者の方も、保険料を納めていただきます。

【令和8年度】

  軽減割合 軽減額算定 軽減後額
均等割額

5割軽減※
(資格取得後2年を経過する月までの間に限る)

【医療分】

63,513円×0.5=31,756円

【子ども分】

1,354円×0.5=677円

【医療分】

31,756円

【子ども分】

677円

所得割額 賦課されない

0円

※ただし、世帯の令和7年中所得の合計が43万円以下の場合は、7割軽減(医療分についてはさらに0.2割減額)の対象となります。

所得の少ない世帯

均等割額の軽減

  世帯主と世帯の被保険者の前年度所得の合計に応じて、均等割額が軽減されます。

【令和8年度】

保険料(均等割額)の軽減基準
同じ世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等が下の基準額を超えない世帯 軽減割合 軽減後の年間均等割額

43万円 以下

7割

【医療分】

17,783円

【子ども分】

406円

43万円 +(31万円 ×世帯に属する被保険者数)以下

5割

【医療分】

31,756円

【子ども分】

677円

43万円 + (57万円 × 世帯に属する被保険者数) 以下

2割

【医療分】

50,810円

【子ども分】

1,083円

・65歳以上の人で公的年金所得がある方は、軽減判定の際に15万円を限度として控除があります。

・軽減判定は、4月1日(4月2日以降に新たに加入したときは、加入した日)の世帯状況で行います。

・年金または給与所得者の人数が2人以上の場合は、

「10万円×(年金または給与所得者の人数※ー1)」を加えた金額になります。

給与所得者の人数は、​被保険者と同じ世帯に属する世帯主および被保険者のうち、以下のいずれかの条件を満たす方をカウントします。

  • 給与専従者収入額を減算後の給与収入額が55万円を超える
  • 令和8年1月1日に65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える
  • 令和8年1月1日に65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える

保険料の試算

  保険料の試算は、山口県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>から行うことができます。