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令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行できなくなります(後期高齢者医療)

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

現行の健康保険証は令和6年12月2日から、新規・再発行ができなくなります。 

健康保険証は12月2日以降も、有効期限まで引き続き使えます 

現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証は、12月2日以降も、記載内容や資格状況に変更がなければ、保険証に記載されている有効期限まで引き続き使えます。 

誤って廃棄されないように注意してください。 

 

令和6年12月2日以降に交付する「資格確認書」について 

令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。 

資格確認書は以下の場合に交付します。(お手元に有効な保険証がある期間は交付されません。) 

・令和6年12月2日以降に75歳の誕生日を迎えられる場合 

・令和6年12月2日以降に自己負担割合や住所等に変更があった場合 

なお、令和6年12月2日以降に従来の保険証を紛失・汚損された場合は、申請により「資格確認書」を交付します。 

「資格確認書」は従来の保険証と同じく医療機関等の窓口に提示していただくことで、今までと同じように医療を受けることができます。 

 

保険証廃止後の対応について 

マイナ保険証(保険証利用登録済のマイナンバーカード)を持っている方 

マイナ保険証を医療機関等に提示してください。 

※現行の保険証および資格確認書も有効期限を迎えるまで使用できます。 

 

マイナ保険証を持っていない方 

従来の保険証を提示してください。保険証をお持ちでない方は新たに交付される「資格確認書」を医療機関等に提示してください。 

 

令和7年8月1日以降について 

令和7年8月の年次更新以降は、マイナ保険証をお持ちの方にはご自身の資格情報などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。 

マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付する予定です。 

 

マイナ保険証をご利用ください。 

マイナ保険証をご利用いただくと、様々なメリットがあります。 

以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省)(外部リンク)