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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(後期高齢者医療)

更新日:2023年10月20日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

医療機関や薬局でカードリーダーにマイナンバーカードをかざすと医療保険の資格がオンラインで確認できるため、保険証や限度額適用認定証の提示が不要となります。

※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。

市内において利用できる医療機関・薬局リスト [PDFファイル/866KB](厚生労働省HPから抜粋)【令和5年10月8日現在】

※利用できる医療機関・薬局は今後も順次追加予定

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等には「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示されています。

マイナ受付

利用方法

事前に登録手続きが必要です。登録手続きはセブン銀行のATMまたは「マイナポータル」から行ってください。

(マイナンバーカードの読み取りに対応した機種のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーで簡単に手続きできます。)

詳しくは、厚生労働省のホームぺージをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータルについて)

※現在の保険証(紙製)は、マイナンバーカードを健康保険証として利用開始後も、従来どおり使用できます。

マイナンバーカード利用のメリット

・引越をしても、健康保険の手続きが完了後、保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで医療機関や薬局を利用できます。

・限度額適用認定証や限度額適用・標準負担減額認定証の提示が不要になります。

・マイナポータルで、薬剤情報・医療費情報が閲覧できるようになります。

・確定申告時に、マイナポータルを通じて簡単に医療費控除の申告ができるようになります。

マイナンバーカードについてのお問合せ先

マイナンバー総まいなちゃん合フリーダイヤル

Tel  0120-95-0178

受付時間(年末年始除く)

平日:午前9時30分から午後8時まで

土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 

 

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