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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(後期高齢者医療)

更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

マイナ保険証をご利用ください。(外部リンク:厚生労働省HP)

医療機関や薬局でカードリーダーにマイナンバーカードをかざすと医療保険の資格がオンラインで確認できるため、保険証や限度額適用認定証の提示が不要となります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等には「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示されています。

マイナ受付

利用方法

事前に登録手続きが必要です。登録手続きはセブン銀行のATMまたは「マイナポータル」から行ってください。

(マイナンバーカードの読み取りに対応した機種のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーで簡単に手続きできます。)

詳しくは、厚生労働省のホームぺージをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータルについて)

※現在の保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用開始後も、従来どおり使用できます。

マイナンバーカード利用のメリット

・引越をしても、健康保険の手続きが完了後、保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで医療機関や薬局を利用できます。

・限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなくても限度額以上の支払いが免除されます。

・マイナポータルで、薬剤情報・医療費情報が閲覧できます。

・確定申告時に、マイナポータルを通じて簡単に医療費控除の申告ができます。

マイナンバーカードについてのお問合せ先

マイナンバー総まいなちゃん合フリーダイヤル

Tel  0120-95-0178

受付時間(年末年始除く)

平日:午前9時30分から午後8時まで

土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

マイナンバーカードの健康保険証利用について