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新型コロナウイルス感染症に感染した後期高齢者医療の被保険者に対する傷病手当金の支給について(適用期間延長)
更新日:2022年12月26日更新
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新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われるとき、給与等の支払いを受けている被保険者が、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、申請して認められると傷病手当金が支給されます。
対象者
給与等の支払いを受けている被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者または発熱等の症状があり感染が疑われる者
対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数(※1日あたりの支給額には上限があります。)
適用期間
令和2年1月1日~令和5年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
申請方法
申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となります。詳細は保険年金課へご相談ください。
申請書類は下記をダウンロードして使用してください。
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/99KB]
・勤務状況及び賃金支払状況証明書(事業主記入用) [PDFファイル/122KB]